春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/03/31
Vol.52 古家付き土地の解体は売主・買主どちらがする?更地渡しと現状渡しの違いと選び方
「古家が建ったままの土地を売りたい。解体して更地にしてから売るべき?」
「古家付きの土地を買いたいけど、解体は誰がやるの?費用は?」
古家付き土地の売買では「誰が解体するか」が最初の疑問です。答えは売買契約の条件によって決まります。この記事では売主・買主それぞれの立場から、正直に整理します。
「更地渡し」と「現状渡し」の違い
| 条件 | 解体するのは | 費用負担 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 更地渡し | 売主 | 売主負担 | 買主がすぐ建築着工できる。売れやすい |
| 現状渡し | 買主 | 買主負担 | 売主は解体費用が不要。ただし売れにくくなることも |
更地渡しの場合:売主が解体する
「更地渡し」の条件で売る場合、古家の解体は売主の責任・費用負担です。引き渡し日までに以下をすべて完了させます。
- 建物の解体・撤去
- 地中基礎・配管の撤去
- 門扉・ブロック塀など外構の解体(契約内容による)
- 建物滅失登記の完了
解体費用の目安
| 建物の種類 | 解体費用の目安 |
|---|---|
| 木造住宅(30坪程度) | 100〜150万円程度 |
| 木造住宅(40〜50坪程度) | 150〜200万円程度 |
| 鉄骨・RC造 | 200〜400万円程度 |
| アスベスト含有の場合 | 上記に50〜100万円追加 |
アスベストは1975年以前に建てられた建物に使われていることがあります。解体前に調査が必要で、含有が確認された場合は除去費用が加算されます。
解体のタイミングは「契約後」が基本
更地渡しでも、売買契約を結んでから解体するのが基本です。事前に解体してしまうと以下のリスクがあります。
- 売れなかった場合に固定資産税が上がる(建物があると住宅用地の軽減特例が適用される)
- 解体費用が先に出てしまい資金的な負担になる
契約後〜引き渡しまでの間に解体工事を済ませ、残代金で精算するのがスムーズです。
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現状渡しの場合:買主が解体する
「現状渡し」で契約した場合は、古家の解体は買主の責任・費用負担です。引き渡し後に買主が自分で解体業者を手配します。
買主として確認すべきこと
- 解体費用の見積もりを事前に取っておく
- アスベストの有無を確認する(1975年以前の建物は特に注意)
- 残置物(家具・ゴミ・荷物)の処分は誰が行うか確認する
- 地中埋設物のリスクを考慮した上で価格交渉する
売主はどちらを選ぶべきか
「現状渡しなら解体費用が浮く」と思いがちですが、実際はそう単純ではありません。
- 買主が敬遠して売れにくくなる
- 「解体費用分を値引きしてほしい」と交渉される
- 結果的にトータルの手取りは変わらないことが多い
春日井市の実務では、更地渡しで売り出す方が早く・スムーズに売れるケースが多いです。特に個人の住宅用地として売る場合は、更地渡しが買主に安心感を与えます。
「解体費用負担」の交渉もできる
現状渡しで売り出されている土地でも、以下のような交渉は可能です。
- 「更地渡しにしてもらえれば買います」
- 「解体費用分(○○万円)を値引きしてください」
逆に売主側も「解体費用の一部を負担する代わりに、早期決済に応じてほしい」という交渉ができます。双方が納得できる条件を探ることが大切です。
まとめ
- 古家の解体は「更地渡し=売主」「現状渡し=買主」が基本
- 解体費用の目安は木造住宅で100〜200万円程度。アスベストが含まれると追加費用
- 解体のタイミングは売買契約後が基本。事前解体は固定資産税増加・資金負担のリスクあり
- 現状渡しは売主の解体費用が不要な一方、売れにくくなるデメリットがある
- 春日井市の実務では更地渡しが主流。早期売却につながりやすい
- 交渉次第で条件を変えることも可能。不動産会社を通じて進めることをおすすめ
解体するか・しないかの判断は、費用・税金・売却スケジュールを総合的に考える必要があります。一人で悩まず、まず相談してください。
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣



