借地権付き建物・
底地の売却でお困りの方へ
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借地権付き建物・
底地の売却でお困りの方へ
地主様・借地人様、
それぞれの立場に寄り添いながら整理します
春日井市で20年以上、不動産売買・相続相談に携わってきた「春日井シティ不動産」では、借地権付き建物・底地に関するご相談も承っております。
借地・底地の問題は、通常の不動産売買とは大きく異なります。
- 地主様と借地人様の関係
- 相続による権利承継
- 地代や更新料の問題
- 建替えや譲渡の承諾
- 老朽化した建物
- 再建築の問題
- 親族間で意見がまとまらない
など、単純に「売る売らない」だけでは整理できないケースも少なくありません。
特に長年続いてきた借地関係ほど、契約だけではなく“人間関係”が大きく影響します。
当社では単に売却を進めるだけではなく
「このまま保有するべきか」
「地主様と話し合うべきか」
「借地権と底地をまとめるべきか」
まで含め、現実的な解決方法を一緒に整理していきます。
借地権付き建物は売却できる?
結論から言えば、借地権付き建物も売却は可能です。
ただし、通常の所有権不動産よりも制約が多く、地主様の承諾や契約内容の確認が必要になるケースがほとんどです。
特に一般的な借地契約の多くは「賃借権」であり、第三者へ売却(譲渡)する際には地主様の承諾が必要となります。
また、実務上は、
- 承諾料が必要になる
- 地代改定の話になる
- 契約書が存在しない
- 昔の口約束だけで続いている
- 相続後に関係が複雑化している
といったケースも珍しくありません。
そのため、まずは現在の契約内容や権利関係を整理することが重要です。
借地権には「地上権」と「賃借権」があります
| 地上権 | 賃借権 | |
|---|---|---|
|
地主様の承諾がなくても譲渡・建替え等が可能な強い権利です。 |
賃借権 |
一般的な借地契約の多くはこちらです。 |
借地権付き建物の売却でよくあるお悩み
- 地主様にどう話せばいいかわからない
- 承諾料が妥当かわからない
- 地代を上げたいと言われている
- 建物が古く買い手が見つからない
- 契約書がない
- 相続後、名義整理ができていない
- 再建築できるかわからない
- 地主様との関係が悪化している
借地権の問題は、法律だけでなく「関係調整」が非常に重要です。
当社では、状況を整理したうえで、必要に応じて司法書士・土地家屋調査士・弁護士などの専門家とも連携しながら進めます。
「底地」とは?
底地とは、 借地権が設定されている土地のことを指します。
つまり、地主様側から見た土地です。
底地は土地を所有していても、借地人様が建物を所有しているため、自由に使える土地ではありません。
そのため、
- 思った価格で売れない
- 相続したが扱いに困っている
- 地代が安すぎる
- 将来の管理が不安
- 借地人様との関係が疎遠
といった悩みにつながることもあります。
底地は「借地人様への売却」が有力になることもあります
底地は第三者に売却することも可能ですが、自由に利用できる土地ではないため、一般市場では価格が伸びにくい傾向があります。
一方で、借地人様にとっては、
- 土地と建物を一体化できる
- 将来の不安が減る
- 資産価値が安定する
といったメリットがあるため、借地人様への売却がまとまりやすいケースもあります。
逆に、地主様が借地権を買い取り、完全所有権化するケースもあります。
どちらが良いかは、
- 相続状況
- 地代
- 契約內容
- 建物状況
- 当事者関係
によって大きく変わります。
借地・底地問題は「感情の整理」が必要なことも多い
借地・底地は、何十年と続く関係の中で、
「昔からの付き合い」
「親の代からの関係」
「言いづらさ」
「不公平感」
など、感情面の問題を抱えていることも少なくありません。
そのため、単純な価格交渉だけでは前に進まないケースもあります。
春日井シティ不動産では 、「誰かが得をして終わる」ではなく今後も現実的に維持できる着地点を探すことを大切にしています。
借地権・底地のご相談は春日井シティ不動産へ
- 売却するべきか迷っている
- 地主様・借地人様との関係に悩んでいる
- 相続後どう整理すればいいかわからない
- 契約内容を確認したい
- 第三者へ売れるのか知りたい
そんな方は、お気軽にご相談ください。
地元で長く不動産売買に携わってきた経験をもとに、現実的な整理方法をご提案いたします。
