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2025/04/02

Vol.53​​​​​​​ 春日井市の空き家を放置するとどうなる?行政の規制強化と所有者が今すぐやるべきこと

「実家が空き家になって何年も経つ。特に何もしていない。」

「管理はしているつもりだけど、行政から何か言われるのか心配。」

空き家を持つ方からよくいただく声です。結論から言うと、空き家を放置し続けることのリスクは、年々大きくなっています。法律・税金・行政の規制すべてが、所有者に対して「早く動いてください」というプレッシャーをかける方向に変わっています。

春日井市の空き家の現状

春日井市内の空き家は推計で約1万5千戸、空き家率は11〜12%程度と言われています。そのうち約4割・6,000戸前後が「誰も住んでおらず、使用目的もなく放置されている」状態とされています。

春日井市は昭和40〜50年代に住宅地として大きく発展しました。当時家を建てた世代が現在70〜80代を迎え、施設入所・転居・相続などをきっかけに空き家が増え続けています。今後もこの傾向は続く見通しです。

空き家を放置すると起きること

①建物が急速に傷む

人が住まない建物は、想像以上に早く劣化します。換気されないことでカビ・湿気・シロアリが発生し、雨漏りや外壁の崩壊が進みます。数年放置するだけで「解体しか選択肢がない」状態になることもあります。

②近隣トラブルのリスクが高まる

  • 草木が伸び放題で景観・通行の妨げになる
  • ゴミの不法投棄・害虫・ネズミの発生
  • 屋根・外壁の崩落で隣地・通行人への損害リスク
  • 不審者の侵入・火災などの防犯・防災リスク

近隣住民からのクレームや行政への通報が入ると、所有者への連絡・調査・指導が始まります。

③固定資産税が増える可能性がある

建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税が軽減されています。しかし「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、この特例が外れ、税負担が最大6倍になることがあります。

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法律が強化された:空家対策特別措置法の改正(2023年)

2023年12月、空家対策特別措置法が改正され、行政の権限が大幅に強化されました。

区分内容主な措置
管理不全空家(新設)そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある状態指導・勧告。勧告後は固定資産税の軽減特例が外れる
特定空家倒壊・衛生・景観・生活環境への悪影響が著しい状態指導→勧告→命令→代執行(強制解体)。費用は所有者負担

改正前は「特定空家」に指定されてから措置が始まりましたが、改正後はその前段階の「管理不全空家」の段階から固定資産税の優遇が外れるようになりました。つまり、かなり早い段階から税負担が増えるリスクが生じています。

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月から、相続した不動産の登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。

「親が亡くなってから何年も名義変更していない」という方は、まず司法書士に相談することをおすすめします。登記が終わっていないと、売却の手続きも進みません。

春日井市で空き家をどうするか:選択肢の整理

「売るか・貸すか・管理するか・解体するか」は、物件の状態・立地・家族の状況によって変わります。一概に正解はありませんが、春日井市の実情で言えば以下の通りです。

選択肢向いているケース注意点
売却将来使う予定がない・管理が負担・資金が必要建物の状態・立地で価格が変わる。早めの方が高く売れる
賃貸立地が良い・リフォーム費用を賄える入居者がいると売却しにくくなる。管理コストもかかる
管理委託今すぐ売買の判断ができない月額2,200円〜。放置よりリスクが大幅に減る
解体・更地活用建物が傷んでいる・駐車場として使いたい固定資産税が増える。売却なら解体後の方が買い手がつきやすい

「どれが正解かわからない」という方が多いですが、まず「今の状況を把握すること」が第一歩です。現状がわかれば選択肢が絞られます。

まとめ:放置のリスクは年々大きくなっている

  • 春日井市内の空き家は推計約1万5千戸。今後も増加傾向
  • 放置すると建物の劣化・近隣トラブル・固定資産税増加のリスクが積み重なる
  • 2023年の法改正で「管理不全空家」の段階から固定資産税の優遇が外れるようになった
  • 2024年から相続登記が義務化。3年以内に登記しないと過料の対象
  • 売る・貸す・管理委託・解体、どれが合うかは状況による。まず現状を把握することが大切

「まだ大丈夫」と思っているうちに、選択肢が狭まっていきます。気になり始めた今が、動き出すタイミングです。

👉 関連記事:春日井市の空き家問題、これからどうなる?地元不動産屋が現実を正直に解説

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