春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/04/05
Vol.55 親の名義のまま30年。相続登記なしで土地は売れない?手順・費用・期間を正直に解説
「親が亡くなって30年。土地の名義をそのままにしていた。売りたいけど、今からでも売れる?」
「相続登記をしていないと、売れないと聞いた。手続きはどれくらいかかる?」
こういったご相談は非常に多いです。結論から言うと、相続登記なしでは土地を売ることができません。ただし、今から手続きを始めれば売却への道は開けます。この記事では手順・費用・期間を正直にお伝えします。
なぜ相続登記なしでは売れないのか
不動産を売るためには、登記簿上の所有者が売主と一致している必要があります。親の名義のまま(登記簿に故人の名前が残ったまま)では、売主が「この土地の所有者である」ことを法的に証明できません。
- 買主が安心して代金を支払えない
- 銀行が住宅ローンの融資を出せない
- 所有権移転登記ができない
つまり相続登記(名義変更)を先に完了させないと、売買契約は進められないのです。
2024年4月から相続登記が義務化された
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。
| 義務化の内容 | 詳細 |
|---|---|
| 申請期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 遺産分割が成立した場合 | 成立した日から3年以内 |
| 違反した場合 | 10万円以下の過料の対象 |
| 過去の相続も対象 | 2024年4月以前の相続も義務化の対象(猶予期間あり) |
「売るつもりがないから登記しなくていい」という時代は終わりました。売る・売らないに関わらず、相続した不動産は登記する義務があります。
💬 「親の名義のままの土地がある。どこから手をつければいい?」という方へ。
司法書士との連携も含めて、相続登記から売却まで一括サポートします。まだ売ると決めていない段階でも大丈夫です。
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相続登記の手順
- 相続人の確認:戸籍謄本を収集して、法定相続人が誰かを確認する
- 遺産分割協議:相続人全員で「誰が相続するか」を話し合い、遺産分割協議書を作成する
- 必要書類の収集:被相続人の死亡・出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票など
- 登記申請:法務局に申請する(司法書士に依頼するのが一般的)
- 登記完了:登記識別情報(権利証に相当するもの)が発行される
費用の目安
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 司法書士報酬 | 5〜15万円程度(案件の複雑さによる) |
| 戸籍収集などの実費 | 1〜3万円程度 |
| 合計目安 | 10〜20万円程度(評価額・複雑さによる) |
期間の目安
スムーズに進んだ場合で1〜2ヶ月程度。相続人が多い・戸籍収集が難しい・相続人間で意見が合わないなどの事情があると数ヶ月〜それ以上かかることもあります。
時間が経つほど難しくなる理由
Aさんのケース(30年放置・相続人2名・全員同意)はスムーズでした。しかし時間が経つほど手続きが複雑になります。
- 相続人が亡くなり、さらにその子どもへ代襲相続が発生する
- 相続人が10人・20人に増えて全員の合意が必要になる
- 相続人が行方不明・意思能力の低下などで合意が得られなくなる
- 戸籍が古くなり収集が難しくなる
動けるうちに早めに動くことが、最も確実で低コストな解決策です。
相続登記から売却までの流れ
- 司法書士に相続登記を依頼(春日井シティ不動産からご紹介可能)
- 相続登記が完了したら不動産会社に査定依頼
- 売却活動開始・買主決定
- 売買契約・決済・所有権移転
登記と売却の準備は並行して進められます。「登記が終わってから相談しよう」と思わず、登記の段取りをしながら売却の相談を始めることで、全体の期間を短縮できます。
まとめ
- 相続登記なしでは土地を売ることができない
- 2024年4月から相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に登記が必要
- 費用の目安は10〜20万円程度。期間はスムーズで1〜2ヶ月
- 時間が経つほど相続人が増え手続きが複雑になる。早めの行動が最善
- 相続登記と売却の準備は並行して進められる
「30年前の相続だから手遅れかもしれない」ということはありません。今からでも手続きは始められます。まず現状を確認するところから始めましょう。
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💬 「親の名義のまま何十年も経っている。今からでも売れる?」という方へ。
司法書士のご紹介から売却まで一括サポートします。まだ売ると決めていない段階でも大丈夫です。代表の山本が直接対応します。
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
