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2025/05/09

Vol.8 実家の名義が親のまま売れない?相続登記の流れ・費用・義務化の影響を解説

「実家を売ろうと思ったら、まだ親の名義のままだった…」

相続した実家の売却相談でよく出てくるケースです。名義が親のままでは売却できません。ただし、手順を踏めば必ず解決できます。この記事では相続登記の流れ・費用・放置するリスクを正直にお伝えします。

なぜ名義が親のままでは売れないのか

不動産を売却するには、登記上の所有者(名義人)が売主になる必要があります。親が亡くなっていても登記名義を変更しない限り、法律上は「親が所有者」のままです。この状態では売買契約が成立しません。

まず相続登記(名義変更)を完了させることが売却の第一歩です。

【重要】2024年4月から相続登記が義務化されました

2024年4月1日から、相続登記が法律で義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

また、この義務化は過去の相続にも遡って適用されます。親が亡くなってから何年も経っている場合も対象になりますので、早めに対応することをおすすめします。

相続登記の流れ

  1. 相続人を確認する
    被相続人(亡くなった親)の出生から死亡までの戸籍を取得して、法定相続人を確認します
  2. 遺産分割協議を行う
    相続人全員で「誰がその不動産を相続するか」を話し合い、合意します
  3. 遺産分割協議書を作成する
    相続人全員が署名・実印で押印した遺産分割協議書を作成します
  4. 相続登記を申請する
    法務局に必要書類を提出して名義変更を行います。司法書士に依頼するのが一般的です

主な必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生〜死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
  • 相続人全員の印鑑証明書

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費用の目安

費用の種類目安
司法書士への報酬10〜15万円程度(物件・相続人数によって変動)
登録免許税固定資産評価額×0.4%
戸籍取得などの実費数千円〜1万円程度

合計で数万〜20万円程度が目安です。売却代金から支払えるので、事前に大きな資金を用意しなくても進められます。

相続人が複数いる場合はどうなる?

兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、売却には全員の同意が必要です。一人でも反対すると売却を進められません。

ただし、全員が売却に同意している場合は、代表者が売主として手続きを進められます。まず遺産分割協議書で「誰が相続するか」を決めてから、その人が売主として売却手続きをする流れが一般的です。

話し合いがまとまらない場合は、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。不動産会社でも相談を受けつつ、専門家をご紹介することが可能です。

親が存命の場合はどうする?

親が生きているが判断能力が低下している場合(認知症など)は、成年後見制度を利用する必要があります。この場合は家庭裁判所に後見人の選任を申し立て、後見人が売却手続きを代行します。

親が元気な場合は、親本人が売主として売却手続きを進めることができます。ただし将来の相続に備えて、早めに名義変更や遺言書の作成を検討しておくことをおすすめします。

まとめ

  • 名義が親のままでは売却できない。先に相続登記(名義変更)が必要
  • 2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に手続きしないと過料の可能性あり
  • 費用の目安は数万〜20万円程度。売却代金から支払えることが多い
  • 相続人が複数いる場合は全員の同意が必要
  • 話し合いが難しい場合は専門家に相談を。不動産会社から司法書士・弁護士を紹介してもらえる

「名義が親のままで手が出せない」と思っていた方でも、順を追えば必ず解決できます。まず相談するところから始めてください。

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