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2025/04/04

Vol.54 媒介契約を結んだあとで売るのをやめたい。解約できる?費用は?正直に解説します

「不動産会社と媒介契約を結んだけど、やっぱり売るのをやめたくなった。」

「契約してしまったから、もう後戻りできないの?」

このご相談、実は珍しくありません。家族の反対・気持ちの変化・事情の変化など、売却を決めた後でも気持ちが変わることはあります。結論から言うと、媒介契約は解約できます。ただし状況によって費用が発生することがあります。

媒介契約とは?まず基本を確認

媒介契約とは、売主が不動産会社に「売却の仲介を依頼する」ための契約です。契約期間は原則3ヶ月。この間、不動産会社は広告掲載・問い合わせ対応・内見案内などの販売活動を行います。

仲介手数料は「成功報酬」なので、買い手が見つからなければ手数料は発生しません。ただし不動産会社は販売活動にコストをかけています。

媒介契約は解約できるのか

原則として、媒介契約は解約できます。ただし、理由と状況によって対応が変わります。

解約の理由解約の可否費用の可能性
不動産会社に問題がある(義務不履行・虚偽説明など)可。売主から解約できる費用なし
売主の気持ちが変わった・家族の反対など可。ただし実費請求される場合がある広告費・測量費など実費の請求可能性あり
買主が決まり売買契約直前の場合原則難しい。損害賠償リスクあり損害賠償請求の可能性あり

「売主都合」でも解約は実務上よくある

「売主の都合」での解約は法律上難しいと書かれている記事もありますが、実務上は「売り止め」として対応されることが多いです。

売主が「やっぱり売りたくない」という意思を明確にした場合、不動産会社が無理に販売活動を続けることはできません。売る意思がなくなった売主から無理に売買を進めることはできないのが現実です。

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費用が発生するケースとは

売主都合で解約する場合でも、不動産会社から以下の実費を請求される可能性があります。

  • 広告費:ポータルサイトへの掲載費・チラシ作成費など(数万円程度)
  • 測量費:境界確認のために測量を行った場合(数十万円程度)
  • 現地調査費:建物調査・インスペクション費用など

ただし媒介契約書には「途中解約の違約金」は原則記載されていません。請求できるのは実際にかかった実費のみです。請求内容に納得できない場合は、内訳の説明を求めてください。

不動産会社を変えたい場合はどうする?

「売るのはやめない。でも不動産会社を変えたい」という場合は、媒介契約の種類によって対応が変わります。

媒介契約の種類他社への乗り換え注意点
一般媒介契約いつでも可能複数社と同時に契約できる。乗り換えも自由
専任媒介契約契約期間中は原則不可3ヶ月の契約満了後に乗り換える
専属専任媒介契約契約期間中は原則不可3ヶ月の契約満了後に乗り換える

専任・専属専任の場合は契約期間中の乗り換えが難しいですが、不動産会社に誠実に不満を伝えることで、合意解約に応じてもらえるケースもあります。

解約したいときの正しい動き方

  1. まず正直に不動産会社に相談する。「家族に反対された」「気持ちが変わった」など、事情を率直に伝える
  2. 実費の請求があるか確認する。広告費・測量費など実際にかかった費用の内訳を確認する
  3. 書面で解約を確認する。口頭だけでなく、解約合意書や書面での確認を取る
  4. 契約期間満了を待つという選択肢もある。急ぎでなければ3ヶ月の期間満了を待って自然終了させる方法も

春日井シティ不動産の立場から正直に言います

私たちは「売りたくない人を無理に売らせる」ことはしません。気持ちが変わったなら、正直に話してください。実費が発生している場合は説明しますが、それ以上の請求はしません。

ただ一つお願いがあります。「やっぱりやめたい」という気持ちになったとき、連絡を避けずに早めに相談してください。販売活動が進むほど、双方にとって解約のコストが上がります。

まとめ

  • 媒介契約は解約できる。売主の意思が明確なら実務上「売り止め」として対応される
  • 不動産会社に問題がある場合は費用なしで解約できる
  • 売主都合の場合、広告費・測量費など実費を請求される可能性がある(違約金は原則なし)
  • 不動産会社を変えたい場合は、一般媒介なら即乗り換え可。専任系は契約満了後が基本
  • 気持ちが変わったら早めに正直に伝えることが、双方にとって最善

「契約してしまったから後戻りできない」ということはありません。まず相談してください。

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