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2026/04/27

Vol.41 不動産売買と消費税|土地は非課税?売る側・買う側それぞれの消費税を正直に解説

土地を購入する際に「消費税はかかるのか?」という疑問をよくいただきます。

今回は、不動産売買に関わる消費税の仕組みについて詳しく解説します。

結論:土地は非課税、消費税はかかりません

物件購入に伴う消費税についてよく質問をいただきますが、土地はそもそも非課税 です。したがって、土地を購入しても消費税は発生しません。

これは、土地は生産物ではなく、「消費するものではない」 という考え方に基づいており、消費税法上の課税対象外となっているためです。

建物は消費税の課税対象、ただし売主が個人なら非課税

一方で、建物を購入する場合は消費税の課税対象 となります。

例えば、

  • 分譲住宅(新築建売)
  • 分譲マンション

などの販売価格は、土地と建物の価格を合算した総額 ですが、消費税がかかるのは建物部分のみです。

ただし、

  • 中古住宅(個人が売主)
  • 中古マンション(個人が売主)

の売買では、建物部分にも消費税はかかりません。

これは、不動産業者ではない 「個人が売る場合は消費税の課税対象にならない」 というルールがあるためです。

マイホーム新築は消費税がかかる

土地を買うだけなら消費税はかかりませんが、注文住宅を新築する場合は建物に消費税がかかります

注文住宅の場合、

  • ハウスメーカー
  • 工務店

といった業者と 建築請負契約 を結びますが、この請負契約には消費税が課税されます。

また、中古住宅を購入し リフォーム工事をする場合 も、リフォーム費用には消費税がかかります。

購入諸経費には消費税がかかる

土地や建物の購入だけでなく、購入時にかかる 諸経費 にも消費税が発生するケースがあります。

項目消費税の有無
土地購入費非課税
建物購入費(業者売主)課税対象
建物購入費(個人売主)非課税
仲介手数料(不動産会社)課税対象
登記費用(司法書士報酬)課税対象
住宅ローン手数料(銀行)課税対象
リフォーム費用課税対象
火災保険料非課税

このように、仲介手数料や登記費用などの諸経費には消費税がかかる ので、購入予算を立てる際には注意が必要です。

売主側から見た消費税の話

ここまでは主に買主側の視点でお伝えしましたが、売主側にとっても消費税は重要なポイントです。

個人が売主の場合:消費税はかからない

相続した実家や自分が住んでいた自宅を売る場合、売主が個人であれば建物部分にも消費税はかかりません。買主にとっては消費税分のコストが不要になるため、個人売主の物件は買主にとってコスト面での有利さがあります。

売却益への課税は消費税ではなく「譲渡所得税」

「不動産を売ったら税金がかかる」と聞いて消費税を心配する売主さんがいますが、売却益にかかるのは消費税ではなく「譲渡所得税」です。

譲渡所得税は「売却価格-取得費-売却費用」で計算した利益に対してかかります。自宅を売る場合は3,000万円の特別控除が使えるケースが多く、実際には税金がゼロになることも少なくありません。

仲介手数料には消費税がかかる(売主負担分)

売主も不動産会社に仲介手数料を支払います。この仲介手数料には消費税(10%)がかかります。売却時のコスト計算には忘れずに含めてください。

売主側の費用項目消費税の有無
土地の売却収入非課税(消費税なし)
建物の売却収入(個人売主)非課税(消費税なし)
仲介手数料(不動産会社への支払い)課税(10%)
売却益にかかる税金譲渡所得税(消費税ではない)

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まとめ:土地は非課税、建物や諸経費には消費税がかかる

不動産購入における消費税のポイントをまとめると、

土地の購入には消費税はかからない(非課税)新築建物や分譲住宅は消費税がかかる中古住宅・中古マンションは売主が個人なら消費税はかからない注文住宅やリフォームは消費税がかかる仲介手数料や登記費用などの諸経費には消費税がかかる

不動産購入には様々な税金が関わってきますが、土地は非課税 という点を押さえておくと、購入時のコスト計算がしやすくなります。

今後の不動産購入の際に、ぜひ参考にしてください!

👉 関連記事:不動産を売ったら税金はいくら?手取り額の計算方法と確定申告まで解説

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