春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2026/04/27
Vol.41 不動産売買と消費税|土地は非課税?売る側・買う側それぞれの消費税を正直に解説
土地を購入する際に「消費税はかかるのか?」という疑問をよくいただきます。
今回は、不動産売買に関わる消費税の仕組みについて詳しく解説します。
結論:土地は非課税、消費税はかかりません
物件購入に伴う消費税についてよく質問をいただきますが、土地はそもそも非課税 です。したがって、土地を購入しても消費税は発生しません。
これは、土地は生産物ではなく、「消費するものではない」 という考え方に基づいており、消費税法上の課税対象外となっているためです。
建物は消費税の課税対象、ただし売主が個人なら非課税
一方で、建物を購入する場合は消費税の課税対象 となります。
例えば、
- 分譲住宅(新築建売)
- 分譲マンション
などの販売価格は、土地と建物の価格を合算した総額 ですが、消費税がかかるのは建物部分のみです。
ただし、
- 中古住宅(個人が売主)
- 中古マンション(個人が売主)
の売買では、建物部分にも消費税はかかりません。
これは、不動産業者ではない 「個人が売る場合は消費税の課税対象にならない」 というルールがあるためです。
マイホーム新築は消費税がかかる
土地を買うだけなら消費税はかかりませんが、注文住宅を新築する場合は建物に消費税がかかります。
注文住宅の場合、
- ハウスメーカー
- 工務店
といった業者と 建築請負契約 を結びますが、この請負契約には消費税が課税されます。
また、中古住宅を購入し リフォーム工事をする場合 も、リフォーム費用には消費税がかかります。
購入諸経費には消費税がかかる
土地や建物の購入だけでなく、購入時にかかる 諸経費 にも消費税が発生するケースがあります。
| 項目 | 消費税の有無 |
|---|---|
| 土地購入費 | 非課税 |
| 建物購入費(業者売主) | 課税対象 |
| 建物購入費(個人売主) | 非課税 |
| 仲介手数料(不動産会社) | 課税対象 |
| 登記費用(司法書士報酬) | 課税対象 |
| 住宅ローン手数料(銀行) | 課税対象 |
| リフォーム費用 | 課税対象 |
| 火災保険料 | 非課税 |
このように、仲介手数料や登記費用などの諸経費には消費税がかかる ので、購入予算を立てる際には注意が必要です。
売主側から見た消費税の話
ここまでは主に買主側の視点でお伝えしましたが、売主側にとっても消費税は重要なポイントです。
個人が売主の場合:消費税はかからない
相続した実家や自分が住んでいた自宅を売る場合、売主が個人であれば建物部分にも消費税はかかりません。買主にとっては消費税分のコストが不要になるため、個人売主の物件は買主にとってコスト面での有利さがあります。
売却益への課税は消費税ではなく「譲渡所得税」
「不動産を売ったら税金がかかる」と聞いて消費税を心配する売主さんがいますが、売却益にかかるのは消費税ではなく「譲渡所得税」です。
譲渡所得税は「売却価格-取得費-売却費用」で計算した利益に対してかかります。自宅を売る場合は3,000万円の特別控除が使えるケースが多く、実際には税金がゼロになることも少なくありません。
仲介手数料には消費税がかかる(売主負担分)
売主も不動産会社に仲介手数料を支払います。この仲介手数料には消費税(10%)がかかります。売却時のコスト計算には忘れずに含めてください。
| 売主側の費用項目 | 消費税の有無 |
|---|---|
| 土地の売却収入 | 非課税(消費税なし) |
| 建物の売却収入(個人売主) | 非課税(消費税なし) |
| 仲介手数料(不動産会社への支払い) | 課税(10%) |
| 売却益にかかる税金 | 譲渡所得税(消費税ではない) |
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まとめ:土地は非課税、建物や諸経費には消費税がかかる
不動産購入における消費税のポイントをまとめると、
✅ 土地の購入には消費税はかからない(非課税) ✅ 新築建物や分譲住宅は消費税がかかる ✅ 中古住宅・中古マンションは売主が個人なら消費税はかからない ✅ 注文住宅やリフォームは消費税がかかる ✅ 仲介手数料や登記費用などの諸経費には消費税がかかる
不動産購入には様々な税金が関わってきますが、土地は非課税 という点を押さえておくと、購入時のコスト計算がしやすくなります。
今後の不動産購入の際に、ぜひ参考にしてください!
👉 関連記事:不動産を売ったら税金はいくら?手取り額の計算方法と確定申告まで解説
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監修者情報

-
春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣

