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2026/06/08

成約事例75|空き地の売却|春日井市八田町

項目内容
所在地春日井市八田町
種別空き地(約60坪・親子共有名義→住宅用地として売却)
売却方法仲介(マイホーム新築用地として個人へ売却)
相談のきっかけ親子共有名義の空き地・息子が海外在住で来日できないため手続きが不安
この事例のポイント海外在住の共有者がいる場合の必要書類・余裕あるスケジュール設定・父親が息子の代理人を兼ねて手続き完了

「息子と共有名義の土地を売りたいんですが、息子が海外にいて日本に来られなくて。自分だけで手続きできるかどうか心配で…」

春日井市八田町の空き地売却相談です。土地は父親と息子の親子共有名義でしたが、息子さんが海外在住のため来日できない状況でした。「共有者が海外にいても売却できるのか」「手続きはどうすればいいのか」という不安からのご相談でした。結論から言うと、正しい手順で進めれば問題なく売却できます。ただし通常より時間がかかることを前提にスケジュールを組むことが重要です。

海外在住の共有者がいる場合——必要な書類と手続き

不動産売却の登記手続きには、売主全員の本人確認書類・印鑑証明書・委任状が必要です。しかし海外在住の日本人は日本の住民登録がないため、印鑑証明書を取得できません。その代わりに以下の書類を用意します。

①在留証明書

海外における現住所を証明する書類です。居住している国の日本大使館または総領事館で発行してもらいます。登記簿上の住所と現在の海外住所が異なる場合は、この在留証明書を使って住所変更登記を先に行う必要があります。

②署名証明書

印鑑証明書の代わりとなる書類で、居住している国の日本大使館または総領事館で発行してもらいます。不動産登記では「貼付型(合綴型)」が必要です。これは委任状などの書類に署名証明書を貼り付け(合綴)して割印を行う形式で、領事の面前で直接書類に署名することが求められます。重要なのは、事前に署名せず必ず大使館・領事館の職員の面前で署名することです。「独立型」という形式もありますが、不動産登記の実務では貼付型が求められるケースがほとんどです。

③司法書士宛の委任状

登記手続きを司法書士に依頼するための委任状です。②の署名証明書と合綴する形で作成します。委任状の内容(登記事項)をすべて記載した上で、大使館・領事館に持参して署名します。

④手続きの流れ

①司法書士が委任状の書式を準備→②書類を海外在住の共有者に郵送→③共有者が大使館・領事館に書類を持参して領事の面前で署名→④署名証明書と合綴・割印→⑤書類を日本に国際郵便で返送→⑥司法書士が住所変更登記・売買の登記手続きを実施という流れになります。国際郵便のやり取りがあるため、通常の売却より時間がかかります。

余裕あるスケジュール設定が成功のカギ

今回は書類準備に時間がかかることを最初から想定して、余裕を持ったスケジュールで進めました。大使館への手続き・国際郵便でのやり取りには数週間〜1ヶ月程度かかる場合があります。買主が見つかってから慌てて準備するのではなく、販売活動と並行して書類準備を進めておくことが重要です。

土地の条件——立地・形状ともに良好で反響多数

土地は約60坪で立地も形状も良好。住宅用地としての需要が見込めるエリアでした。販売開始後しばらくして、マイホーム建築のために土地を探していた方から購入の申し出がありました。

父親が息子の代理人を兼ねて手続き完了

売買手続きは父親と息子が売主ですが、息子さんが来日できないため父親が息子の代理人も兼ねる形で進めました。書類の準備は司法書士と連携しながら郵送でやり取りを行い、スムーズに手続きが完了。無事に売買契約・決済・引渡しとなりました。

この事例から学べること

  • 共有者が海外在住でも不動産売却はできる——ただし通常より時間がかかる——在留証明書・署名証明書(貼付型)・委任状の準備に数週間〜1ヶ月かかることを前提にスケジュールを組む
  • 署名証明書は「貼付型」が必要——大使館職員の面前で署名することが必須——事前に署名してはいけない。書類を大使館に持参して領事の面前で署名する必要がある
  • 書類準備は販売活動と並行して早めに始める——買主が見つかってから準備を始めると決済が遅れる。余裕あるスケジュール設定が成功のカギ
  • 司法書士への依頼が必須——書式の準備から手続き全般をサポートしてもらう——海外在住者が絡む登記手続きは複雑。専門家に早めに相談して書類の準備を進めることが重要

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