春日井シティ不動産のブログ

KASUGAI CITY REAL ESTATE

  • TOP  >  
  • ブログ  >  
  • 相談実績14|親が元気なうちに実家を売った方が税金が得するって、本当ですか?(春日井市・60代男性)

2025/05/13

相談実績14|親が元気なうちに実家を売った方が税金が得するって、本当ですか?(春日井市・60代男性)

「親が元気なうちに実家を売った方が、税金面で得だと聞いたんですが……」

春日井市在住・60代男性のBさんからのご相談です。ご実家は今もBさんの親御さんがお住まいで、Bさんは将来の相続に備えて情報収集を始めた段階でした。

たしかに、税金だけで見れば「生前に売る」方が有利なケースは多い

まず事実として、税金の話をお伝えしました。一般論としては、生前に実家を売って現金で相続する方が、税金面で有利になりやすい傾向があります。ただし、生前売却で使える控除も、相続後売却で使える「空き家の3,000万円控除」も、それぞれ細かい条件があり、相続人の人数によって控除額が変わることもあります。「使えるか使えないかの二択」で単純に損得が決まるものではなく、家族構成や建物の状況によって結果は変わります(詳しい条件や近年の制度改正はVol.132で解説しています)。この時点でお伝えしたのは、あくまで「税金面だけで見ればそういう傾向がある」という一般論でした。

でも、当社からお伝えしたのは「税金より先に、動けるかどうか」でした

Bさんのお話を伺う中で、当社からは正直にお伝えしました。「税金だけで見れば生前売却が得というのは事実ですが、実際にはそれ以前の壁の方が大きいケースがほとんどです」と。

空き家であれば、まだ動きやすい方です。しかし親御さんが実際に住んでいる場合、現実的に売却に踏み切れるご家庭はごくわずかです。高齢になってからの住環境の変化は本人への負担が大きく、親御さん自身も積極的に売りたいと思っていないことがほとんどです。子の側からしても、「まだ元気に住んでいる親を、税金のために動かす」という決断は、心情的にとても難しいものです。

さらに、たとえ空き家であっても油断はできません。親御さんに認知症などで判断能力の低下が見られる場合、実家の売却は本人の意思確認が難しくなり、事実上動けなくなることが少なくありません。成年後見制度を使う場合でも、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要で、許可を得ずに売却した契約は無効になります。「元気なうちに」という時間には、思っている以上に限りがあります。

結末:「今は動かず、そのまま」という結論に

Bさんのご実家は、親御さんが今も元気に暮らしている状態でした。住環境を変えることが高齢の親御さんにとって酷であること、親御さん自身も売却を積極的に望んでいないことを踏まえ、Bさんは「今は動かず、そのままにしておこう」という結論に至りました。

これは「損得で見れば非効率」な選択かもしれません。ですが、税金の差額だけでは測れない大事なことがある、という当たり前の事実に立ち返った、正しい判断だと当社は考えています。

この相談から学べること

  • 「生前に売れば税金が得」は事実だが、それだけで判断するのは危険――実際に動けるかどうかの方が、多くのご家庭では先に立ちはだかる壁になる
  • 親御さんが実際に住んでいる実家は、現実的にはほぼ動かせない――住環境の変化の負担、親子双方の心情的なハードルが大きい
  • 空き家であっても、認知症等で判断能力が低下すると事実上動けなくなる――成年後見制度を使う場合も居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必須で、無許可の売却は無効になる
  • 「今は動かない」という選択も、専門家に相談したうえでの正しい判断になり得る――損得だけでなく、家族の状況に合わせて考えることが大切

👉 解説記事:実家を売るなら、親が元気なうちか、相続してからか。税金の差と、実際に動けるかどうかの現実

👉 Vol.106|相続した実家、売ると税金が高い?知らないと損する「3,000万円控除」とは

👉 成約事例6|認知症になる前に整理したい。施設入所中の父名義の実家売却事例|春日井市神領町

💬 「実家を売るタイミングに迷っている・親の意向も含めて相談したい」という方へ。
売るべきかどうかも含めて、正直にお伝えします。今は動かない、という選択も一緒に整理します。
👉 LINEで気軽にご相談ください

  • 前の記事へ
  • 一覧へ戻る
  • 次の記事へ

監修者情報

無料査定依頼

売却方法はこちら

トップに戻る