春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/04/26
相談実績12|借地の契約期間が満了したのに土地を返してもらえない。地主ができる3つの対応
「そろそろ契約も終わるし、土地を返してもらえると思っていたんですが…」
30年前に締結した借地契約の更新時期を迎えた地主Sさんからのご相談です。「契約期間が満了したから土地を返してもらえる」と思っていたら、現実はそう甘くはありませんでした。
借地や底地の売却は、地主様や借地人様との関係もあり、ご自身だけで判断するのが難しいものです。春日井市の借地権・底地の売却について専用ページで解説していますので、こうしたお悩みのある方は参考にしてください。
Sさんの状況——庭先の10坪を30年前に貸した
30年前、Sさんの父が隣地オーナーOさんに頼まれて自宅の庭先の10坪を借地として提供しました。OさんはそこにマンションのA棟を建築し10年後にZさんへ売却。現在の借地人はZさんです。借地契約は今年で30年を迎え、Sさんは「契約を更新せず土地を返してほしい」と考えていました。
結論:旧法借地権では地主都合での契約終了はできない
この契約は「旧法借地権」に該当します。旧法借地契約では契約期間が満了しても建物が存在する限り契約は原則自動更新で、地主都合での更新拒否は基本的にできません。合意解除か重大な契約違反(借地料の長期未払いなど)がない限り、Sさんが一方的に契約を打ち切ることはできないのです。さらに今回は借地がマンションの敷地の一部として一体化しており、この10坪がなければマンション全体が成立しません。
地主ができる3つの対応
一つ目は「更新を前提に借地料・更新料の交渉をする」方法です。収益性が見合わないと感じるなら借地料の増額や更新料の請求を交渉できます。二つ目は「現状維持」です。借地料が年5万円であっても安定収入と割り切る考え方もあります。三つ目は「借地人に土地を売却する」方法で、最も合理的な選択肢です。
売却が合理的な理由——数字で比較すると明確
今回の借地料は年5万円。30年持ち続けても150万円しか得られません。一方、坪40万円×10坪なら売却価格は400万円です。差額は250万円で、今すぐ売った方が圧倒的に有利です。さらに借地人にとってこの10坪はマンション存続に直結する「喉から手が出るほど欲しい土地」です。相場以上でも購入する可能性が高いという側面もあります。
「土地を返してもらえない」ことに固執より「どう有利に解消するか」を考える
借地権問題は感情論が先立つと解決が遠のきます。「返してもらえないから損をした」と考えるより「この状況でどうすれば最も有利に整理できるか」を軸に考えることが地主にとって最善の選択です。今回のように借地人との関係性が保たれているケースでは売却という選択肢は非常に現実的で、金銭的メリットも大きいです。
この相談から学べること
- 旧法借地権は地主都合での更新拒否ができない——「期間満了=返してもらえる」は誤解——建物が存在する限り契約は原則自動更新される
- 「返してもらえない」ことに固執せず「最も有利な整理方法」を探す方が賢明——感情論より現実的な選択肢(売却・料率交渉)の検討が重要
- 借地人への売却は最も合理的な選択肢になることが多い——数字で比較すると持ち続けるより売った方が有利なケースが多い
- 借地問題は弁護士・不動産会社への早めの相談が重要——感情的対立になる前に第三者を介入させることで解決の選択肢が広がる
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▶ 借地権・底地の売却を体系的に知りたい方はこちら:借地権・底地の売却ガイド
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
