春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/05/02
成約事例34|借地権付き建物の売却|名古屋市中村区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中村区 |
| 種別 | 借地権付き建物(昭和53年建築・相続空き家) |
| 解決方法 | 地主による借地権買取(解体費+当初想定の約2倍の条件で合意) |
| 相談のきっかけ | 母逝去後に相続・誰も住まない・空き家なのに地代だけ払い続ける状態 |
| この事例のポイント | 「借地だから売れない」という思い込みを覆す・地主の大きな譲歩で想定以上の条件で整理 |
「土地は借地だけど、売れるんでしょうか?」
名古屋市中村区にある借地権付き空き家のご相談です。お母様が亡くなられ、建物を相続されたAさん。ただ問題は「土地が借地だった」ことでした。建物はAさんの所有ですが土地は地主様のもの——いわゆる「借地権付き建物」という状態です。
借地権や底地の売却は権利関係の調整が必要になるケースが少なくありません。春日井市の借地権・底地の売却については専用ページでも流れを解説していますので、参考にしてください。
空き家なのに地代だけ払い続ける状態
昭和53年にお父様が借地上に建てた家。その後お母様が名義人となり、1年前にお母様も亡くなられてAさんが相続されました。Aさん自身は別に自宅を持っており、この実家は「使わない空き家」です。空き家でも地代の支払いは続くため、住んでいないのに維持負担だけが残る状態でした。
Aさんの希望は「高く売りたいわけではなく、解体費・家財処分費を負担できないので、なんとか問題なく整理できないか」というものでした。
地主への買取打診→弁護士を通じた交渉へ
地主様へ「借地権を買い取ってもらえないか」と打診しました。地主様側はすでに代替わりされており、Aさんとは面識も薄い状態。「弁護士を通じて進めたい」というご意向がありました。一見すると構えているようにも見えますが、実際には「揉めずに整理したい」という意味合いも強かったと思います。
「自分の権利を主張するだけ」では絶対にまとまらない
借地権は法律上しっかり保護された権利です。ただ現実には「安い地代で長年貸してきた」という地主側の感覚もあります。借地問題は自分の権利を主張するだけでは絶対にまとまりません。「どこで双方が納得するか」その余地があるかどうかが重要です。
地主の大きな譲歩——当初想定の約2倍の条件で合意
最終的に地主様側から「本来なら更地返還してほしい」という前提を踏まえつつ「解体費はこちらで負担する」というご提案があり、さらに交渉を重ねた結果、当初想定していた解体費相当より約2倍程度の条件で借地権を買い取っていただける形となりました。Aさんにとっては空き家維持・借地料・将来不安から解放され「ようやく整理できた」という安心感が非常に大きかったと思います。地主様にとっても土地を完全に取り戻せるという大きなメリットがありました。
この事例から学べること
- 「借地だから売れない」は思い込み——地主への買取交渉という出口がある——借地権は売買も相続も可能。地主への買取打診が思わぬ好条件につながることがある
- 空き家で地代だけ払い続ける状態は早めに整理した方がいい——住んでいないのに維持費・地代・管理の負担が続く状態は精神的にも経済的にも消耗する
- 借地権交渉は「感情と交渉」が絡む——権利主張だけでは動かない——双方が納得できる着地点を探る柔軟さと、第三者を介した冷静な交渉が成功のカギ
- 弁護士対応案件でも不動産会社の実務サポートは有効——法律面は弁護士、不動産価値の評価・交渉実務は不動産会社が補完することで解決につながる
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▶ 借地権・底地の売却を体系的に知りたい方はこちら:借地権・底地の売却ガイド
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
