春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/04/10
Vol.60 土地購入時に確定測量は必要?境界未確定のリスクと売主・買主それぞれへの影響を解説
土地の売買では、売主が確定測量を行い、買主に明確な境界を示したうえで引き渡すのが一般的な流れです。
売買契約の締結後、決済・引き渡しまでの間に、売主が土地家屋調査士へ測量を依頼し、境界確定を完了させます。
これにより、次のようなことが明らかになります:
- 道路や隣地との正確な境界線
- 実際の土地面積
- 越境物の有無(樹木、塀、建物など)
- 境界トラブルの可能性
測量なしで購入するリスクについて
売主と買主の合意があれば、確定測量なしでも土地の売買は可能です。
しかし、買主にとっては「境界が不明」「将来的に揉めるかもしれない」リスクの塊を買うことになるため、非常におすすめできません。
以下、買主が確定測量をせずに土地を購入した場合の主なリスクを解説します。
【買主のリスク①】登記面積と実測面積が違うかも
測量をしてみたら、**登記面積より土地が狭かった(あるいは広かった)**というケースは珍しくありません。
- 区画整理された地域では誤差程度で済みますが
- 古い集落や農地では数十㎡単位でズレている場合もあります
契約内容によっては、面積に応じた価格精算がされることもありますが、そうでない場合は損しても文句が言えないことになります。
【買主のリスク②】隣地から越境されている可能性
たとえば以下のような越境はよくあります:
- 隣のブロック塀がこちら側に出ている
- 樹木の枝が越境している
- 基礎や庇など建築物の一部がはみ出ている
目に見えるものなら対処できますが、数センチの越境は測量しないと分かりません。
売買後に「こんなものが越境していた」と気づいても、交渉や撤去をお願いするのはとても手間がかかります。
【買主のリスク③】境界をめぐる隣地トラブル
最も大きなリスクがこの「境界確認で揉めるケース」です。
確定測量には、すべての隣地所有者の立ち合いと署名が必要ですが…
- 隣地の人が立会いを拒否
- 明らかに正しい境界を「認めない」とゴネる
- 空き家・所有者不明などで立ち合い不能
…という事態が起こることもあります。
私のこれまでの取引では、裁判に発展したことはありませんが、**揉めれば法的手続き(筆界特定・訴訟)**に発展することもあります。
そうなると、手間も費用も桁違いにかかってしまいます。
境界未確定の土地は「売却しづらくなる」リスクも
将来、買主がその土地を売却したいと思ったとき、「境界未確定」=大きなマイナスポイントになります。
- 金融機関が融資を渋る
- 買主が不安に感じて買い手が見つかりにくい
- トラブルの予感がある土地は、そもそも避けられがち
つまり、測量を怠ると、資産価値の低下や流動性の低下にもつながるということです。
測量不要な例外ケースとは?
以下の場合には、再測量が不要なこともあります:
- 区画整理済みの土地で、境界杭が全て明確
- 数年前に確定測量が済んでいる(資料が揃っている)
- 隣地との関係性・使用状況から境界に不安がない
それでも、確認書類や図面の提出は必須です。安心して取引できるだけの材料が揃っていれば問題ありません。
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売主にとっても「確定測量」はトラブル回避になる
売主にとっては確定測量に費用がかかりますが、それにより:
- 買主に安心感を与え、成約しやすくなる
- トラブルの芽を事前に摘むことができる
- 売却後の責任や問い合わせを減らせる
といったメリットがあります。
結論:土地を売るにも買うにも、「確定測量」は信頼の証
「測量しないで買う=見えない地雷を踏むリスクがある」
「測量する=信頼と透明性がある、後悔のない土地取引」
という意識をぜひ持っておきましょう。
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣


