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2026/06/19

相談実績24|離婚するので、夫名義の自宅を売りたい(春日井市・50代女性)

ご相談者50代・女性(春日井市)
物件・状況ご主人名義の自宅/離婚が決定・別居中/住宅ローンの残債あり
ご相談内容離婚することになり、自宅を売却したい(まずは査定のご依頼)
結論査定の結果、売却代金で残債を返しても数百万円が残る見込み。ご主人も同意し、売却・財産分与へ
この相談のポイントまず「名義」と「ローン残債」を整理/売れる・売れないは、査定で残債との差を見て初めて分かる

「離婚することになって、今の家を売りたいんです」

春日井市にお住まいの、50代の女性からのご相談です。最初は「自宅を売りたい」と、査定のご依頼でお越しになりました。お話を詳しく伺うと、離婚が決まっていて、ご自宅をどうするか、というご相談でした。

「自宅を売りたい」——まず確認したのは“名義”でした

ご自宅はご主人の名義で、離婚はすでに決まっており、お二人はすでに別居中。ご主人も売却には同意されている、という状況でした。

ここで、大切な前提があります。不動産の売却は、名義人ご本人が手続きを進める必要があるということです。ご自宅がご主人名義であれば、売主となるのはご主人です。奥様が「売りたい」と思っても、奥様お一人だけでは売却できません。ご主人の同意と協力が、どうしても前提になります。今回は、ご主人が売却に同意されていたため、話を前に進めることができました。

次に大事だったのが「住宅ローンの残債」

ご自宅には、まだ住宅ローンが残っていました。ローンが残っている家には、その担保として「抵当権」がついています。売却するには、ローンを完済して、この抵当権を外す必要があります。

そこで重要になるのが、「売却代金で、ローンを完済できるかどうか」です。査定をしたところ、このお宅は売却代金で残債を返済しても、なお数百万円が手元に残る見込みでした。いわゆる「アンダーローン」の状態です。

残るお金を分けることで、お二人とも売却に合意できた

売却後に残る数百万円を、財産分与として分ける——その形で、ご夫婦双方が納得されました。ご主人も同意され、無事に売却まで進めることができました。

正直にお伝えすると、こう上手くいかないケースも多い

今回は、ご主人も売却に同意され、離婚そのものも決まっていたため、比較的スムーズに進められたケースです。ですが現実には、そう簡単にいかないことも少なくありません。正直にお伝えします。

  • そもそも、離婚の話し合いがまとまらない:離婚の条件(財産分与・親権・慰謝料など)で折り合いがつかず、家の売却の話までたどり着かない、ということも少なくありません。家をどうするかは、離婚の話し合い全体の一部でもあるのです。
  • 「オーバーローン」で売るに売れない:築の浅い住宅などは、売却代金よりローン残債のほうが多くなりやすく、その差額を自己資金で補わないと売れない、ということが起こります。「売りたくても売れない」状態です。
  • 名義人が売却に反対する:今回はご主人が同意されていましたが、名義人が売却に反対すると、話はそこで止まってしまいます。
  • 「まず査定だけ」というご相談も多い:財産分与でいくら分けられるのかを計算するために、売る前に査定額だけを知りたい、というご依頼も実際とても多いです。

だからこそ、最初の一歩は、「いくらで売れて、残債を引いていくら残るのか(または足りないのか)」を、査定ではっきりさせることです。これが分からないと、売る・売らないの判断も、財産分与の話も始まりません。むしろ、話し合いが平行線になっているときこそ、「いくらで売れるか」という客観的な数字が、お二人の冷静な判断材料になり、話を前に進める助けになることもあります。「査定だけ」のご相談で、まったく構いません。

この相談から、お伝えしたいこと

  • たとえご主人名義でも、結婚後に築いた家は、財産分与の観点では奥様にも関わる話です。まずは「名義」と「ローン残債」を整理することが出発点になります
  • 売れるかどうかは、査定をして残債との差を見るまで分かりません。だから「査定だけ」「相談だけ」でお越しいただいて構いません
  • 離婚条件や財産分与の細かい取り決めは、弁護士など専門家の領域です。私たちは不動産の査定と売却の実務を担い、必要に応じて専門家と連携します

離婚に伴う売却は、お金のことも、気持ちのことも、簡単ではありません。だからこそ、まずは現状を正確に把握するところから、ご一緒に始めましょう。

👉 関連記事:不動産屋に相談すると何をするの?売ると決めていない段階でも大丈夫な理由

👉 関連ページ:離婚後の売却のお悩みについて

💬 「離婚にあたって、家をどうすればいいか分からない」という方へ。
名義やローンの状況によって、進め方は変わります。まずは「いくらで売れて、いくら残るのか」を、査定だけでもご確認ください。売ると決めていない段階や、財産分与の計算のためのご相談でも構いません。
👉 LINEで気軽にご相談ください

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