春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2026/05/07
Vol.90 不動産の名義変更、相続につづき住所変更登記も義務化
―相続登記・住所変更登記を後回しにするリスク―
「親が亡くなってから、実家の名義そのまま…」
実はこれ、かなり多いです。
春日井市でも、
- 相続した実家
- 空き家
- 昔からある土地
の相談を受けると、
「名義が亡くなった親のまま」
というケースはよくあります。
昔は、それでも大きな問題にならないこともありました。
でも今は違います。
2024年から相続登記が義務化され、
さらに2026年4月からは住所変更登記も義務化されました。
“不動産の名義を後回しにできない時代”
相続登記は、簡単にいうと、
亡くなった方の不動産を、
相続人の名義へ変更する手続きです。
例えば、
父親名義の家を相続したなら、
- 母へ変更
- 子どもへ変更
- 共有名義に変更
などを行います。
これを法務局で正式に登録するのが
「相続登記」です。
なぜ義務化されたの?
背景にあるのは、
“所有者不明土地問題”
です。
全国で、
- 持ち主が亡くなった
- 相続人が分からない
- 名義変更されていない
土地が大量に増えました。
すると、
- 売れない
- 管理できない
- 行政も動けない
- 解体も進まない
という問題が全国で発生。
そのため、
「ちゃんと名義変更してください」
という流れになったわけです。
相続登記をせずに放置するとどうなる?
ここが大事です。
① 売れません
不動産は、
名義が整理されていないと売却できません。
つまり、
「売ろうと思った時に初めて大混乱」
が起きます。
② 相続人が増えていく
これ、本当に多いです。
例えば、
父死亡
↓
名義変更せず放置
↓
子も死亡
↓
孫世代へ
こうなると、
相続人が10人以上
みたいなケースも普通にあります。
すると、
- 連絡が取れない
- 話がまとまらない
- ハンコがもらえない
という状況になりかねません。
③ 空き家問題化する
誰の責任か曖昧になり、
- 草木が伸び放題
- 老朽化
- 近隣苦情
になりやすくなります。
④ 過料の可能性
現在は、
相続を知ってから3年以内
に登記申請する必要があります。
正当な理由なく放置すると、
過料(罰則)
の可能性もあります。
住所変更・氏名変更登記も義務化されました
2026年4月からは、
「住所変更登記」「氏名変更登記」
も義務化されています。
不動産を持っている方が、
- 引っ越し
- 結婚
- 離婚
- 転居
などで住所や氏名が変わった場合、
原則2年以内に変更登記が必要です。
「昔の住所のまま」も要注意
意外と多いのが、
「家を買った時の住所のまま」
というケース。
例えば、
- 10年前に引っ越した
- 結婚して姓が変わった
- でも登記はそのまま
という方も少なくありません。
これを放置すると、
- 売却時に手続きが増える
- 書類が揃わない
- 余計な費用や時間がかかる
原因になります。
特に相続と重なると、
「亡くなった親の古い住所が追えない」
というケースもあり、手続きがかなり複雑になることがあります。
住所変更はスマート変更登記制度も始まっています
最近は、
住所変更登記の負担を減らすため、
一定の情報を事前登録しておくことで、
法務局が職権で住所変更登記を行うスマート変更登記制度
も始まっています。
ただし、
「完全に何もしなくていい」
わけではなく、
事前登録や本人確認などが必要になります。
制度は少しずつ便利になっていますが、
それでも、何もせずに自動で変更登記をやってくれるわけではないのと、
相続登記は必ず自身でおこなわなければなりませんので注意が必要です。
先送りして“後でまとめてやろう”が一番大変
不動産関係の手続きは、
「まだ困ってないから後回し」
にされがちです。
でも実際は、
- 相続
- 住所変更
- 空き家
- 売却
が一気に重なると、かなり整理が大変になります。
だからこそ、
「問題が小さいうちに確認しておく」
ことが大切です。
最近かなり多いのが、
- 「何から始めればいいかわからない」
- 「司法書士に行く前に相談したい」
- 「兄弟で話がまとまっていない」
- 「空き家のまま数年放置している」
というケース。
特に春日井市は、
高度成長期に住宅を取得した世代が多く、
これから相続問題はさらに増えていくと思います。
- 名義確認
- 相続人確認
- 現状確認
- 今後どうするか
を早めに把握しておき、
「不動産の情報を整理しておく」
そして、
必要な手続きはしかるべきタイミングで
やっておくことが大切です。
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監修者情報

-
春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
