春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2026/05/07
Vol.90 2026年4月から住所変更登記も義務化。相続登記と合わせて今すぐ確認すべきこと
「親が亡くなってから、実家の名義をそのままにしている…」
春日井市でも、こういうご相談は非常に多いです。そして最近は別のパターンも増えています。
「10年前に引っ越したけど、登記の住所を変えていない」
2024年4月に相続登記が義務化されたのに続き、2026年4月からは住所変更登記・氏名変更登記も義務化されました。後回しにできない時代になっています。
2つの義務化をまず整理する
| 義務化の種類 | 施行時期 | 期限 | 違反した場合 |
|---|---|---|---|
| 相続登記の義務化 | 2024年4月〜 | 相続を知った日から3年以内 | 10万円以下の過料 |
| 住所・氏名変更登記の義務化 | 2026年4月〜 | 変更が生じた日から2年以内 | 5万円以下の過料 |
どちらも「知らなかった」では済まされません。自分の不動産の登記状況を今すぐ確認することをおすすめします。
なぜ義務化されたのか
背景にあるのは全国的な「所有者不明土地問題」です。持ち主が亡くなった・相続人が不明・名義変更されていない土地が全国で大量に増え、売れない・管理できない・行政も動けないという問題が各地で発生しました。
住所変更登記も同様です。引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わっても登記を更新していないケースが多く、所有者への連絡が取れないことが問題になっていました。これらを解消するための義務化です。
相続登記を放置するとどうなるか
①売却できない
不動産は名義が整理されていないと売却できません。「売ろうと思ったときに初めて大混乱」が起きます。急いで手続きすると費用も時間もかかります。
②相続人がどんどん増える
これが最も多いパターンです。父が亡くなって名義変更せず放置→子も亡くなる→孫世代に代襲相続が発生→相続人が10人以上になる、ということが実際にあります。連絡が取れない・話がまとまらない・ハンコがもらえないという状況になりかねません。
③空き家問題化する
誰の責任かが曖昧になり、草木が伸び放題・老朽化・近隣苦情という状態になりやすくなります。特定空家・管理不全空家に指定されると固定資産税の軽減特例も外れます。
💬 「親の名義のままの不動産がある。どこから手をつければいい?」という方へ。
司法書士との連携も含めて、登記から売却まで一緒に整理します。まだ売ると決めていない段階でも大丈夫です。
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住所変更登記の義務化:こんな人は要注意
- 家を購入してから引っ越した(登記の住所が古いまま)
- 結婚・離婚で氏名が変わった
- 転勤・転居が多く、登記の更新を忘れていた
こういった方は、2026年4月以降2年以内(=2028年3月まで)に変更登記が必要です。放置すると5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
また、住所変更登記が未了のまま相続が発生すると、「亡くなった親の古い住所が追えない」という事態になり、手続きが非常に複雑になります。
スマート変更登記制度も始まっています
住所変更登記の負担を軽減するため、情報を事前登録しておくと法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記制度」も始まっています。ただし事前登録や本人確認が必要で、「完全に何もしなくていい」わけではありません。相続登記は必ず本人が行う必要があります。
「後でまとめてやろう」が一番大変になる
不動産関係の手続きは「まだ困っていないから後回し」にされがちです。でも実際は、相続・住所変更・空き家・売却が一気に重なると整理が非常に大変になります。
春日井市は高度成長期に住宅を取得した世代が多く、これから相続問題はさらに増えていきます。問題が小さいうちに確認しておくことが、結果的に最もコストと時間を節約できます。
今すぐ確認すべきチェックリスト
- □ 親名義のまま放置している不動産はないか
- □ 相続発生から3年以内に登記申請しているか
- □ 登記の住所・氏名が現在のものと一致しているか
- □ 相続人が誰かを把握しているか
- □ 司法書士など専門家に相談できる体制があるか
まとめ
- 2024年4月〜相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に申請が必要
- 2026年4月〜住所・氏名変更登記も義務化。変更から2年以内に申請が必要
- 放置すると売却できない・相続人が増える・空き家問題化のリスクが重なる
- スマート変更登記制度が始まったが、完全自動ではなく事前登録が必要
- 問題が小さいうちに確認・手続きしておくことが最もコスト効率が高い
「どこから始めればいいかわからない」「兄弟と話がまとまっていない」という段階でも、まず相談することが第一歩です。
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司法書士との連携も含めて、登記・売却・活用の選択肢を一緒に整理します。まだ売ると決めていない段階でも大丈夫です。
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
