春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/05/18
Vol.16「売ったらいくら残るの?」実家売却にかかる費用と税金の話
※この記事は【実家を手放す前に読んでほしい小さな不安】シリーズのVol.16です
Vol.15「古すぎる家は売れない?築40年超でも売却できる?」はこちら → Vol.15を読む
「2,000万円で売れたはずなのに、手元に残ったのはずいぶん少なかった…」
実家の売却を考えたとき、多くの方が不安に思うのが「結局いくら残るのか?」という“見えにくいお金”の話です。
今回は、売却にかかる費用と税金の全体像を、わかりやすく整理してご紹介します。
実家を売るときにかかる主な費用
費用項目 | 金額目安 | 内容 |
---|---|---|
仲介手数料 | (売買価格×3%+6万円)+税 | 不動産会社への報酬 |
登記費用 | 約2〜5万円 | 所有権移転、抵当権の抹消等(司法書士) |
解体費用(更地渡しの場合) | 約100〜200万円 | 一般的な個人住宅の場合の目安 |
測量・境界確定費用 | 約40〜50万円 | 境界を明確にして売る場合の測量費用 |
不用品処分費用 | 数万円〜数十万円 | 家具・家電などの残置物処分費 |
印紙税(契約書) | 5,000〜2万円程度 | 売買契約書に貼る印紙 |
【ざっくりシミュレーション】2,000万円で売れた場合の一例
項目 | 金額(目安) |
---|---|
売却価格 | 2,000万円 |
仲介手数料 | 約70万円 |
解体費用 | 約150万円 |
測量費用 | 約40万円 |
印紙代 | 1万円 |
登記費用 | 約2万円 |
税金(譲渡所得) | ※取得費・控除の適用により変動します |
手取り額 | 約1,737万円 ※さらに税金の負担があります。 |
▶ 譲渡所得税のしくみ(税金がかかる場合)
売却で利益が出ると「譲渡所得税」がかかります。
ただし課税されるのは**“売った金額”ではなく“利益(=譲渡所得)”**です。
▷ 譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
- 取得費:過去の購入価格(不明な場合、売却額の5%とみなされる場合あり)
- 譲渡費用:仲介手数料・登記費用・測量費など、売却のためにかかった費用
▷ 税率の目安
所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
---|---|
5年超(長期譲渡) | 約20% |
5年以下(短期譲渡) | 約39% |
経費にできるもの・できないものの違いに注意
認められる経費(譲渡費用)
- 仲介手数料
- 登記費用
- 測量・解体費
- 契約書の印紙代
- 残置物処分費やハウスクリーニング代(売却準備目的の場合)など
▶ ハウスクリーニングや遺品整理なども、“売却のため”に行ったことが明確であれば、譲渡費用として計上できる可能性があります。
ただし、単なる整理や生活目的とみなされると認められないこともあるため、事前確認が安心です。
経費として認められないことが多いもの
- 住宅ローンの利息・保証料
- 火災保険料
- マンションの管理費や修繕積立金
- 引越し費用・家具家電購入費など
実際は「税金がかからない」ケースも多い
- 取得費が高く、譲渡益がほとんど出ない場合
- 売却価格が相場より低い場合
- 「3,000万円の特別控除」などの特例が使える場合(マイホームや相続空き家)
こうした条件に当てはまれば、譲渡所得税がゼロになるケースもよくあります。
最後にひとこと:「売った金額」ではなく「残る金額」を見よう
不動産を売るとき、
「高く売れるか」よりも「いくら残るか」で判断することが、後悔しないコツです。
✅ 税金はごまかせません。でも、備えれば節税も可能です
✅ 経費の中身も、正しく知っていれば損を避けられます
✅ 分からないことは、プロに聞いてしまうのが一番早くて確実です
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監修者情報
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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣