春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2026/05/15
成約事例58|実家の売却|春日井市鷹来町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 春日井市鷹来町 |
| 種別 | 父名義の実家(古家付き土地→更地渡し) |
| 土地面積 | 約45坪 |
| 売却方法 | 仲介(近隣の事業者への売却) |
| 相談のきっかけ | 父が介護施設入所中・息子が管理の負担を感じて整理を検討 |
| この事例のポイント | 介護施設入所中の本人確認・司法書士による施設訪問決済 |
「父が介護施設に入っているのですが、実家が空き家になっていて…売却できますか?」
春日井市鷹来町にある父名義の実家。庭木の管理・建物の老朽化・防犯面の不安を抱えながら息子様が管理を続けてこられましたが、「そろそろ整理を考えたい」ということでご相談いただきました。
最初に確認したのは「本人の判断能力」
このケースで最も重要だったのは、名義人であるお父様に判断能力があるかどうかという点です。不動産売却はたとえご家族であっても本人の意思確認が不可欠です。そのため事前に施設を訪問してお父様と直接面談し、売却についてのご意向と判断能力を確認しました。問題がないことを確認した上で、「売却活動自体は息子様を窓口として進める」という形でスタートしました。
近隣の事業者から「駐車場として使いたい」
土地面積は約45坪。住宅用地として使いやすい大きさで、落ち着いた住宅街だったため一般住宅用地として需要が見込める土地でした。販売開始後、近隣で事業所を経営されている社長様から「会社の駐車場用地として使いたい」というお話をいただきました。
売主様と買主様は元々ご近所で面識のある関係。条件交渉・引渡し時期・解体の段取りも特に揉めることなくスムーズに契約へ進みました。「誰が買うか」で話がまとまりやすくなるケースは本当に多いです。
決済は司法書士とともに施設へ訪問して実施
建物は売主様側で解体・更地にしてお引渡しする条件で契約。名義人のお父様は施設からの外出が難しい状況だったため、決済前に司法書士とともに施設を訪問し、本人確認・意思確認を実施しました。必要書類・登記準備・決済段取りをすべて整えた状態で無事売買決済を完了しました。
この事例から学べること
- 介護施設入所中でも名義人が売却することは可能——判断能力があれば売却できる。ただし本人確認・意思確認のプロセスを丁寧に踏む必要がある
- 判断能力がなくなると売却が困難になる——認知症等で判断能力を失うと法定後見が必要となり、売却手続きが大幅に複雑化する。早めの相談が重要
- 近隣からの売却ニーズが思わぬところで出ることがある——「駐車場として使いたい」「建て替え用に欲しい」など、近所の事業者・隣地からのニーズが意外と多い
- 司法書士との連携が複雑なケースをスムーズにする——施設訪問決済など通常と異なる手続きも、専門家との連携で対応できる
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
