春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/07/05
成約事例40|借地権整理|刈谷市原崎町
「親が借りていた土地に家が建っているけど、もう誰も住まないし、どうしたらいいのか…」
そんなご相談をいただいたのは、刈谷市原崎町にある借地権付きの空き家に関するものでした。
ご相談内容:誰も住まなくなった借地上の実家を整理したい
ご相談者様は、かつてご両親が暮らしていた家を相続されました。
この家は、**土地が借り物(=借地)**で、建物だけがご自身の所有という形でした。
しかし現在、その建物には誰も住んでおらず、将来も住む予定のあるご親族はいないとのこと。
そこで出てきたのが、「この借地上の実家をどう整理すればよいか?」というお悩みです。
借地権とは?(かんたん解説)
借地権とは、他人の土地を借りて家を建てて住む権利のこと。
建物は借りた人のものですが、土地は地主のものです。
今回のケースでは、ご相談者様は土地を「借りていた側(=借地人)」となります。
希望:地主さんに借地権を買い取ってもらえないか?
ご相談者様としては、
- 家も使わない
- 土地を返してしまいたい
- でもできれば借地権としての価値を認めて、地主に買い取ってもらえたら…
というご希望をお持ちでした。
私たちは地主様にアプローチし、買い取りのご意向をお伺いしましたが――
👉 結果は「門前払い」でした。
展開:弁護士からの連絡で進展が
後日、地主側の代理人である弁護士からご連絡がありました。
弁護士のご提案はこうでした:
・借地権は買い取らない
・ただし建物の解体費用は地主側で負担する
・その代わり、土地を更地にして返してほしい
つまり、「お金は出すから、借地契約を解消して返してほしい」というスタンスです。
借地契約の“性格”にもグレーな部分が…
この借地契約、実は毎月の地代(借地料)が非常に安く、
**「固定資産税と同じくらい」**の水準でした。
こうなると、正式な借地契約(=賃貸借)ではなく、
使用貸借(=無償で使わせていた)と解釈される可能性もあるという話に。
これは、借地人側にとっては少し不利に働く要素でした。
方針決定:争わず、でももう少し話し合ってみたい
ご相談者様としては、
- 相手と争うようなことはしたくない
- でも「タダで返す」のは納得しがたい
- 少しでも借地権としての価値を認めてほしい
というお気持ちでした。
私たちはその想いを受け、再度地主側と交渉へ。
結果:100万円上乗せで和解成立!
最終的に地主側との間で以下のように合意できました:
- 地主が建物解体費用に加えて100万円を支払う
- 借地人側で建物を解体し、更地にして返す
- 契約は合意解約という形で円満に終了
解決までの期間:約半年
このご相談から完了までは、およそ半年間。
じっくりお話を重ねながら、
「争わずに」「相手に誠意を伝えながら」「納得できる着地点」を一緒に探った事例でした。
今回のポイントまとめ
- 相続した借地・空き家の整理も対応可能
- 借地権の価値をゼロにされないよう粘り強く交渉
- 弁護士対応の案件でも、不動産の立場からサポート
- 売るだけでなく、「解約」「明け渡し」の交渉も可
空き家・借地・相続…迷ったらまずご相談ください
今回のように、相続後に残された家や土地が
「借地権」「古家付き」「空き家」などの場合、どう整理すべきか判断が難しいものです。
春日井シティ不動産では、こうした複雑なご相談にも
実務経験と交渉力を活かして、納得できる解決を目指します。
🌟 「この家や土地、どうしたらいい?」とお悩みの方へ
相続した空き家、使っていない土地――
「このままで大丈夫?」と不安に感じていませんか?
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
