春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/07/05
成約事例40|借地権整理|刈谷市原崎町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 刈谷市原崎町 |
| 種別 | 借地上の空き家(相続後・誰も住む予定なし) |
| 解決方法 | 地主との合意解約(解体費+100万円上乗せで合意) |
| 解決期間 | 約半年 |
| 相談のきっかけ | 相続した借地上の実家・誰も住まない・地主に買い取ってほしい |
| この事例のポイント | 地主の門前払い→弁護士介入→「争わずに少しだけ認めてほしい」という意向での再交渉→100万円上乗せで合意 |
「親が借りていた土地に家が建っているけど、もう誰も住まないし、どうしたらいいのか…」
刈谷市原崎町にある借地上の空き家についてのご相談です。相続された実家で、土地は地主から借りており建物だけが相談者様の所有。今後住む予定のあるご親族はなく「どう整理すればよいか」というお悩みでした。
最初の打診は「門前払い」
相談者様の希望は「できれば借地権としての価値を認めて、地主に買い取ってもらえたら」というものでした。地主様に買い取りの意向をお伺いしたところ、結果は門前払いでした。
地主側弁護士から「解体費負担するので更地で返して」
後日、地主側の代理人弁護士から連絡がありました。提案の内容は「借地権は買い取らないが、建物の解体費用は地主側で負担するので更地にして返してほしい」というものでした。「お金は出すから借地契約を解消して返してほしい」というスタンスです。
この借地契約、毎月の地代が固定資産税と同じくらいという非常に安い水準でした。こうなると正式な賃貸借ではなく「使用貸借(無償使用)」と解釈される可能性もあり、借地人側には少し不利な要素でした。
「争わず、でも少しは認めてほしい」——再交渉へ
相談者様の気持ちは「相手と争うようなことはしたくない。でも『タダで返す』のは納得しがたい。少しでも借地権としての価値を認めてほしい」というものでした。その想いを受けて再度地主側と交渉した結果、最終的に「地主が解体費用に加えて100万円を支払う・借地人側で建物を解体し更地にして返す・合意解約という形で円満終了」という内容で合意が成立しました。相談から完了まで約半年でした。
この事例から学べること
- 借地権は「タダで返す」必要はない——交渉次第で解体費上乗せを得られることがある——地代が安くても、丁寧な交渉で借地権の存在を一定程度認めてもらえるケースがある
- 地代が固定資産税並みに安い借地は「使用貸借」と解釈されるリスクがある——契約内容によって借地人の立場が変わるため、早めの確認・整理が重要
- 弁護士介入案件でも不動産会社が実務サポートできる——法律面は弁護士、不動産の価値評価・交渉の実務面は不動産会社が担う形で補完できる
- 「争わず・円満に・少しだけ認めてもらう」という落としどころが長期的に最善のことが多い——感情的に対立するより、現実的な着地点を探ることが双方の時間・コストを節約する
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
