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2025/07/04

Vol.25親が増築してたみたい。未登記のままで売れる?

親から引き継いだ実家を売却しようとしたときに、
「そういえば昔、親が勝手に増築してたかも…」と気づくことがあります。

そんなとき、多くの方が不安に思うのがこの疑問。

「登記されてない増築部分がある家でも、売れるの?」

結論から言うと、未登記の部分があっても売却は可能です。
ただし、条件によっては不利になることもあるため、注意が必要です。

建物未登記とは?

「登記」とは、法務局で建物の情報を登録すること。
増築したにもかかわらず、その部分の登記がされていないと、
書類上と現況の建物が一致しないことになります。

未登記でも売却できるケースは多い

実際には、未登記のままでもそのまま現況で売却できることも多く、
現場でもよくある相談のひとつです。

ただし――
✅ 買主が住宅ローンを使う場合
✅ 建物面積が重要視される場合(相続税評価など)
✅ 増築部分の状態が悪い場合
などは、トラブルの原因になることもあります。

登記し直す必要がある場合と、その手順

未登記でも売れるとはいえ、以下のようなケースでは登記し直すのが望ましいです。

● 銀行ローンを使う買主が希望しているとき

住宅ローン審査では「登記情報=実際の家の状態」が求められます。
未登記部分があると、「ローンが下りない」として購入が難しくなることも。

● 買主が不安に感じているとき

「この部分、ちゃんと法的に建ってるんですか?」と聞かれたときに、
未登記だと説明しにくく、信頼を損なう可能性も。

買主の安心感を得るために、登記は強力な材料になります。

登記し直す手順(建物表題変更登記)

  1. 現地調査・測量(土地家屋調査士が実施)
  2. 必要書類の準備
     (建築確認、検査済証、既存の登記簿など)
  3. 登記申請(法務局へ)

費用は建物規模などにもよりますが簡単なものであれば10万円程度が目安です。

建築確認や検査済証とは?

  • 建築確認済証:増築前に「この工事で建ててもよい」と許可された証明書
  • 検査済証:完成後に「建築基準法に適合している」と認められた証明書

これらの書類があれば、登記や買主への説明もスムーズになります。
ただし、古い建物では「そもそも取得していない」ケースも珍しくありません。

登記しないまま売る場合の注意点

未登記のままでも売れますが、買主に誤解を与えない説明が必要です。

  • 増築部分は登記されていないことを伝える
  • 契約書にも「現況渡し」「未登記部分あり」などの記載を明記する
  • 必要があれば、測量図などで建物の状態を共有

トラブル防止のために、経験豊富な不動産会社のサポートを受けることが大切です。

まとめ:未登記でも売却可能。ただし“事前の整理”がカギ

  • 未登記の増築部分があっても売ることはできる
  • ただし、買主がローンを組む場合や安心材料を求めるときは注意
  • 登記するかどうかは「売却の条件」と「買主の意向」によって判断
  • 困ったら、不動産会社に相談を

🌟最後にひとこと

「登記がない=売れない」ではありません。
大切なのは、現状をきちんと把握し、買主に安心してもらえる対応をとることです。

未登記だからといって焦らず、まずは専門家に相談してみましょう。

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