春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/07/04
Vol.25親が増築してたみたい。未登記のままで売れる?
親から引き継いだ実家を売却しようとしたときに、
「そういえば昔、親が勝手に増築してたかも…」と気づくことがあります。
そんなとき、多くの方が不安に思うのがこの疑問。
「登記されてない増築部分がある家でも、売れるの?」
結論から言うと、未登記の部分があっても売却は可能です。
ただし、条件によっては不利になることもあるため、注意が必要です。
建物未登記とは?
「登記」とは、法務局で建物の情報を登録すること。
増築したにもかかわらず、その部分の登記がされていないと、
書類上と現況の建物が一致しないことになります。
未登記でも売却できるケースは多い
実際には、未登記のままでもそのまま現況で売却できることも多く、
現場でもよくある相談のひとつです。
ただし――
✅ 買主が住宅ローンを使う場合
✅ 建物面積が重要視される場合(相続税評価など)
✅ 増築部分の状態が悪い場合
などは、トラブルの原因になることもあります。
登記し直す必要がある場合と、その手順
未登記でも売れるとはいえ、以下のようなケースでは登記し直すのが望ましいです。
● 銀行ローンを使う買主が希望しているとき
住宅ローン審査では「登記情報=実際の家の状態」が求められます。
未登記部分があると、「ローンが下りない」として購入が難しくなることも。
● 買主が不安に感じているとき
「この部分、ちゃんと法的に建ってるんですか?」と聞かれたときに、
未登記だと説明しにくく、信頼を損なう可能性も。
→ 買主の安心感を得るために、登記は強力な材料になります。
登記し直す手順(建物表題変更登記)
- 現地調査・測量(土地家屋調査士が実施)
- 必要書類の準備
(建築確認、検査済証、既存の登記簿など) - 登記申請(法務局へ)
費用は建物規模などにもよりますが簡単なものであれば10万円程度が目安です。
建築確認や検査済証とは?
- 建築確認済証:増築前に「この工事で建ててもよい」と許可された証明書
- 検査済証:完成後に「建築基準法に適合している」と認められた証明書
これらの書類があれば、登記や買主への説明もスムーズになります。
ただし、古い建物では「そもそも取得していない」ケースも珍しくありません。
登記しないまま売る場合の注意点
未登記のままでも売れますが、買主に誤解を与えない説明が必要です。
- 増築部分は登記されていないことを伝える
- 契約書にも「現況渡し」「未登記部分あり」などの記載を明記する
- 必要があれば、測量図などで建物の状態を共有
トラブル防止のために、経験豊富な不動産会社のサポートを受けることが大切です。
まとめ:未登記でも売却可能。ただし“事前の整理”がカギ
- 未登記の増築部分があっても売ることはできる
- ただし、買主がローンを組む場合や安心材料を求めるときは注意
- 登記するかどうかは「売却の条件」と「買主の意向」によって判断
- 困ったら、不動産会社に相談を
🌟最後にひとこと
「登記がない=売れない」ではありません。
大切なのは、現状をきちんと把握し、買主に安心してもらえる対応をとることです。
未登記だからといって焦らず、まずは専門家に相談してみましょう。
🌟 「この家や土地、どうしたらいい?」とお悩みの方へ
相続した空き家、使っていない土地――
「このままで大丈夫?」と不安に感じていませんか?
春日井市・名古屋市守山区での不動産相続・売却・活用について、
地元密着20年の「春日井シティ不動産」(代表:山本)が、親身にご相談を承ります。
✅ 初回相談・現地調査 無料
✅ 売却・活用・管理・解体までワンストップ対応
✅ 不動産の「気がかり」を整理し、あなたに合った選択肢をご提案します
📩 メールでのご相談はこちら(24時間受付)
👉 売却相談メールフォーム
💬 LINEでのご相談も大歓迎!
下記より「春日井シティ不動産」を友だち追加して、トーク画面からお気軽にご相談ください。
👉 LINEで相談する
「まだ売るか決めていない…」「何から始めたらいいのか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。まずはお気持ちをお聞かせください。
📢 最新の不動産情報や、暮らしに役立つヒントはSNSでも発信中!
皆さまのご相談を、心よりお待ちしています!
監修者情報

-
春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
