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2023/05/18

権利証を紛失してしまったが土地を売れる?

権利証を紛失してしまったが土地を売れる?

土地や建物などの不動産を売買をするときに、売主が権利証を紛失してるケースがあります。権利証がないとどんなデメリットがあるのか?売主はどう対処すればいいのか?この記事では、売主が権利証をなくしてしまった場合の対処方法について説明します。

権利証とは「登記済証」と「登記識別情報」のこと

権利証というのは、不動産の所有権や抵当権などの権利を登記した際に、法務局が発行する書類です。「登記済証(とうきずみしょう)」とも言います。権利証は、登記名義人が所持する書面ですので、その所持人が真の所有者であることを示す書面のひとつとなります。

ちなみに、平成17年の不動産登記法改正により、「登記済証」は廃止され、「登記識別情報」と呼ばれるアルファベッドと数字を組み合わせたパスワードが印字された書類になりました。時代の流れで、「登記済証」というアナログな紙から「識別情報」というデジタルなパスワードデータに。

権利証はどんなときに必要になるの?

権利証というのは、土地を買ったり、家を建てたり、不動産を相続したときに、その不動産の所有者に対して法務局から発行される書類です。いったん権利証を受け取ったあとは、普段の生活で必要となることがないので、金庫やタンスにしまいっぱなしで、その存在さえ忘れている方も多いかもしれません。でも、いざ不動産を売るときやそれを担保に銀行からお金を借りるときにか必ず必要となる書類なのです。

権利証を失くしたらどうなるか?

売買における所有権移転登記のとき、司法書士が売主と面談し、権利証・印鑑証明・本人確認書類・実印によって売主本人であることと自らの意思により売却することを確認します。不動産売買の手続きにおいて、詐欺や横領など他人に財産を侵害を防止するため、厳格な本人確認が必要なのです。要するに、権利証というのはその不動産の真の所有者であることを示す書類なので、それがないと本人確認の要件を満たせず、不動産売却にともなう所有権移転登記ができない。つまり、不動産を売るときに困る。ということになるのです。

権利証を紛失した場合の対処方法は?

数十年前に親が取得した土地や建物などで権利証を紛失しているというケースはじつは割とあって、中には再発行すればいいじゃないか?と気軽に考える人もいますが、法務局は権利証の再発行はしてくれません。でも、結論をいうと、権利証がなくても不動産の売却は可能です。ただし、その場合、司法書士に有償で、本人確認情報という書類を作成してもらい、法務局に権利証はないけど、間違いなく真の所有者という証明をしてもらう必要があります。司法書士にとっても、非常に責任の重い書類となります。万に一つでも、詐欺で別人に成りすまされて、ダマされたとしても責任は免れないので、厳重な本人確認の上で作成します。費用の目安は5万円くらいです。

実際問題として、権利証を紛失しても代替手段はあるのと、何らかの理由で他人の権利証をもった第三者が不動産を売却しようとしても、現実的には権利証だけで売却できるわけではなく、そういう意味では、即、大きな実害があるわけではない。ですが、権利証がない状態は正常ではなく手続きに支障がでるのは間違いないので、場所を忘れずに保管しておくのがベストです。

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