春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/03/19
Vol.46「隣の土地は借金してでも買え」は本当か?買う側・売る側それぞれのメリットと注意点
「隣の土地は倍の値段を出してでも買え」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。さすがに現在の春日井市で「倍の値段」は現実的ではありませんが、隣地を購入することで土地の価値が大きく変わるケースは確かにあります。
この記事では「買う側」と「売る側」両方の視点から、隣地をめぐる不動産の話を整理します。
買う側のメリット:なぜ隣地購入が有利なのか
①土地の使い勝手が劇的に向上する
隣地を買い足すことで、増築・駐車スペースの拡張・庭の整備など、今まで諦めていたことが実現できます。「今は問題なく住めている」と思っていても、将来のライフスタイルの変化を考えると、選択肢が広がることは大きなメリットです。
②不整形地が整形地に変わり、資産価値が上がる
旗竿地・間口が狭い土地・変形地などは、一般的に相場の7〜8割程度の価値しかつきません。しかし隣地を買い足すことで整形地になれば、相場価格での売却が可能になります。
③将来の売却で有利になる
25坪の土地は狭すぎて需要が限られますが、隣地を買い足して40〜50坪にすることで、一般的な住宅用地として需要が高まります。将来売却するときの選択肢と価格が広がります。
成功事例:隣地購入で資産価値が上がった2つのケース
【事例①】旗竿地のAさんが道路側の土地を購入して整形地に
30年前、70坪の土地が「道路側30坪」と「奥の旗竿地40坪」に分けられ、建売住宅として販売されました。道路側の所有者が売却を決めたタイミングで、旗竿地を持つAさんが相場価格で即決購入。
旗竿地単独では相場の7割程度の評価でしたが、道路側の土地を買い足したことで整形地になり、資産価値が向上しました。将来売却する際も、相場価格での売却が見込めます。
【事例②】間口が狭いBさんが隣地の一部(6坪)だけを購入
Bさんの隣に100坪の空き地がありました。「100坪全部は不要、間口2m分(約6坪)だけほしい」という結論に至り、地主に何度も交渉した結果、6坪だけ売ってもらえることになりました。
間口が2m広がったことで駐車スペースを増設でき、土地の市場価値も向上。「全部でなくても一部だけ購入する」という選択肢は、売主・買主双方にとって現実的な解決策になることがあります。
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売る側のメリット:隣地に売ると高く売れる可能性がある
ここは売主の方にぜひ知っておいてほしい話です。
不動産は、誰に売るかによって価値が変わります。隣地の所有者は、他の誰よりも高い価格を出してくれる可能性がある「特別な買主」です。
なぜ隣人は高く買ってくれるのか
先ほどのAさん・Bさんの事例で見た通り、隣地を買うことで「旗竿地が整形地になる」「間口が広がる」など、隣地の所有者にとって特別な価値が生まれます。
一般の買主にとっては「ただの土地」でも、隣地の所有者にとっては「自分の土地の価値を大幅に上げてくれる土地」になります。この価値の差が、価格交渉で有利に働くことがあります。
売主として知っておくべきこと
- 売却を決めたら、まず隣地の所有者に声をかけることを検討する。不動産会社に一般公開する前に、隣地に打診することで高値売却につながるケースがある
- 隣地が旗竿地・間口が狭い・変形地の場合は特に有効。相手にとっての価値が高いため、相場より高値での売却が期待できる
- 一部だけ売るという選択肢もある。土地全体を売る必要はなく、隣地が必要としている部分だけを切り売りすることで双方にとってWin-Winになることがある
隣地に売る場合の注意点
ただし、隣地に直接売ることにはリスクもあります。
- 「どうせ隣に売るしかない」と思われて足元を見られる可能性がある
- 価格交渉が感情的になりやすく、隣人関係が悪化するリスクがある
- 不動産会社に仲介してもらうことで、適正価格での売却・関係悪化の防止・手続きのスムーズさが確保できる
どうすれば隣地を買える・売れるのか
買いたい場合
- 隣地が売りに出るタイミングを待つ(高齢者所有・空き家・空き地は相続などのタイミングで売却されやすい)
- 思い切って「将来売るときがあれば最初に声をかけてほしい」とお願いしておく
- 不動産会社に依頼して代理で交渉してもらう
- 「全部でなくても一部だけ」という交渉も有効
売りたい場合
- 売却前に隣地の所有者に声をかけることを検討する
- 隣地が旗竿地・変形地・間口が狭い場合は特に交渉の余地がある
- 価格交渉は不動産会社を通じて行うことで、適正価格・関係保全の両立が図れる
隣地購入・売却を検討しない方がいいケース
- 買い足しても土地の形状が改善されない場合
- 中途半端な広さになってしまう場合
- 価格が割高すぎて将来売却しても利益が出ない場合
- 隣地との関係がすでに悪化している場合(慎重に進める必要がある)
まとめ
- 隣地を買うことで、不整形地が整形地になり資産価値が上がるケースがある
- 全部でなく「一部だけ購入」という選択肢も有効
- 売る側から見ると、隣地の所有者は「特別な買主」。高値売却の可能性がある
- 隣地への直接売却は価格交渉が難しいため、不動産会社を通じて進めることをおすすめ
- 買う・売るどちらの場合も、土地の価値を正確に把握した上で判断することが重要
「隣の土地を買いたい」「実は隣地の人が欲しがっているかもしれない」——どちらの立場でも、動き出す前に一度プロに相談することをおすすめします。
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
