春日井シティ不動産のブログ

KASUGAI CITY REAL ESTATE

  • TOP  >  
  • ブログ  >  
  • 【不用品処分】家を売るときの残置物の処理の仕方

2025/04/16

【不用品処分】家を売るときの残置物の処理の仕方

家を売るときの不用品処分の方法

マイホームなどを売却する際、使わなくなった家具・家電、不要なゴミの処分でお悩みの方は多くいらっしゃいます。長年住んでいた住宅ほど、処分する物の量も多く、選別作業だけでも一苦労です。

今回は、不動産売却時における残置物(不要品)の処理方法について、不動産屋の視点からわかりやすく解説します。

残置物は原則として売主が撤去する

不動産の売却は「現状有姿」で行われるのが一般的です。つまり、売買契約の対象はあくまで建物や土地そのものであり、家の中や敷地内にある残置物は売主が撤去して引き渡すのが原則です。

契約締結から物件の引き渡しまでの間に撤去を済ませれば問題ありませんが、基本は「室内も屋外も空っぽにして引き渡す」という認識でおくと安心です。

合意があれば、残置物を残すことも可能

例外的に、買主との合意があれば残置物をそのまま引き渡すことも可能です。たとえば、エアコンや照明、カーテン、テーブルなど、買主がそのまま使いたいという場合です。

この場合、買主から金銭を受け取ることもあれば、無償で譲る形もあります。売主にとっては撤去の手間や費用が省けるため、合意できるならば双方にとってメリットがあります。

自分で処分? 業者に依頼?

不用品の処分方法は大きく以下の3つです:

  1. 自分で家庭ゴミとして処分する
  2. クリーンセンターへ持ち込む
  3. 不用品回収業者に依頼する

自力で処分する場合、手間はかかりますが費用を抑えられます。時間と労力が許す範囲で、自分で対応できる部分は片付け、残りは専門業者に依頼するという方も多いです。

不用品回収業者に依頼した場合の費用

業者に依頼した場合、処分費用は「ゴミの総量」と「種類」によって大きく異なります。

  • 2トントラック1杯(約4立米)あたり:2〜3万円が相場
  • 戸建て一軒分の処分費用:10〜100万円以上になることも

※実際、当社のお客様で20坪ほどの住宅の片付けに100万円以上かかった例もあります。

さらに、

  • 木類、プラスチック、ガラス、繊維など素材ごとの分別
  • 家電リサイクル費や運搬費 など、別途費用がかかる項目もあります。

「無料回収業者」には要注意

「無料で引き取ります」とうたう業者もありますが、すべてを無償で処分してくれるわけではありません。むしろ、高額な有料オプションが発生することもあるため、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

【春日井市】ご自身で処分するならクリーンセンターへ

春日井市では「クリーンセンター」へ直接持ち込むことができます。

  • 家庭ゴミ:10kgまで無料、それ以上は10kgごとに200円
  • 引っ越しなどで一時的に大量のごみが出る場合にも対応可能

詳しくは、春日井市の公式サイトにてご確認ください。

まとめ

  • 不用品の撤去は原則として売主の責任
  • 処分方法は「自力」か「業者依頼」の2択(併用も可)
  • 家一軒分の残置物撤去には数十万円規模の費用がかかる
  • 引き渡し時までに撤去を終えればOK
  • 無料回収の業者には注意が必要
  • 春日井市ではクリーンセンター持ち込みが最安手段

不用品の撤去や処分にお困りの方には、当社提携の信頼できる業者をご紹介可能です。春日井市内で不用品処分や不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

🌟 「この家や土地、どうしたらいい?」とお悩みの方へ

相続した空き家、使っていない土地――
「このままで大丈夫?」と不安に感じていませんか?

春日井市・名古屋市守山区での不動産相続・売却・活用について、
地元密着20年の「春日井シティ不動産」(代表:山本)が、親身にご相談を承ります。

✅ 初回相談・現地調査 無料
✅ 売却・活用・管理・解体までワンストップ対応
✅ 不動産の「気がかり」を整理し、あなたに合った選択肢をご提案します


📩 メールでのご相談はこちら(24時間受付)
👉 売却相談メールフォーム

💬 LINEでのご相談も大歓迎!
下記より「春日井シティ不動産」を友だち追加して、トーク画面からお気軽にご相談ください。
👉 LINEで相談する

「まだ売るか決めていない…」「何から始めたらいいのか分からない」
そんな段階でも大丈夫です。まずはお気持ちをお聞かせください。


📢 最新の不動産情報や、暮らしに役立つヒントはSNSでも発信中!

春日井市の不動産売却研究所(YouTube)

皆さまのご相談を、心よりお待ちしています!

  • 前の記事へ
  • 一覧へ戻る
  • 次の記事へ

監修者情報

無料査定依頼

売却方法はこちら

トップに戻る