春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/04/04
【媒介契約の中途解約は可能か?】
やっぱり売るのをやめたい!?土地売却を途中で取りやめる方法とは?
こんにちは、春日井シティ不動産の山本です。
今回は、「不動産会社と媒介契約を結んだあとに、売却をやめたくなった」というケースについて解説します。
■ 実際にあったご相談
Aさんは、春日井市内の土地を売却しようと不動産会社に相談し、媒介契約を締結。
販売活動が始まった矢先に、親戚からの反対を受けて「やっぱり売るのをやめたい」と考えるようになりました。
でも…契約しちゃったし、もう後戻りはできないの?
このような不安を抱える方も少なくありません。
そこで今回は、**媒介契約を結んだ後でも売却をやめられるのか?**について詳しくお話しします。
■ 媒介契約とは?
まず、媒介契約とは、不動産の売主が「不動産会社に売却を仲介してもらう」ための契約です。
一般的に契約期間は 3ヶ月間。この間、不動産会社は広告や販売活動を行い、買い手を探してくれます。
仲介手数料は「成功報酬」なので、買い手が見つからなければ報酬は発生しません。
ただし、会社としては広告や現地調査などにコストをかけています。
■ 契約中でも解約はできるのか?
▶ 契約書には「解除条項」がある
媒介契約書には、以下のような解除条項が一般的に含まれています。
- 不動産会社が契約上の義務を果たさない
- 重大な虚偽説明や不正行為があった場合
- 宅建業法違反などがあった場合
つまり、不動産会社に問題があるときには、売主から解約が可能です。
▶ 「売主の都合」だけでは解約できない?
今回のAさんのように、「親戚に反対されたからやっぱりやめたい」という理由だと、
上記の解除条項には当てはまりません。契約上は、売主の一方的都合での解約は難しいというのが原則です。
■ とはいえ、実際には“売り止め”はよくある話
実務的には、こうした「売主都合による中止」は珍しいことではありません。
理由はどうであれ、売主が売る気をなくしてしまえば、不動産会社も無理に進めることはできません。
販売活動の途中で、「やっぱり売るのをやめたい」という申し出があれば、
多くの会社は事情を聞いたうえで“売り止め”という形で対応してくれます。
■ 注意点:解約できても“何もなし”とは限らない
以下のようなケースでは、費用の請求やトラブルになる可能性もあります:
- すでに買い手が決まり、契約直前だった
- 広告費や測量費など、実費が発生している
- 専属専任媒介や専任媒介で、独占的に販売していた場合
ただし、媒介契約自体には、途中解約のペナルティ(違約金など)は原則記載されていないことが多いです。
■ 売却をやめたくなったら、どう動けばいい?
- まずは正直に不動産会社に相談しましょう
→ 「親戚から反対されて…」「気持ちが変わってしまって…」など、事情を率直に伝えることが大切です。 - 会社によって対応はさまざま
→ 納得してくれる会社もあれば、「せめて広告費だけは…」という対応をされることも。冷静に話し合いましょう。 - 契約期間満了で自然終了するのも一つの手段
→ 一般媒介契約なら、他社へ乗り換えるなど柔軟に動ける選択肢もあります。
■ 結論|売却をやめたいときは、誠実に対応すれば大丈夫
今回のAさんも、最終的には不動産会社に相談し、問題なく媒介契約を解除することができました。
もちろん、すべての会社が同じ対応をしてくれるとは限りませんが、
「売主がもう売りたくない」という意思が明確であれば、無理に進められることはまずありません。
✅ ポイントまとめ
- 媒介契約は原則3ヶ月。途中解約はできなくはないが、契約内容による。
- 不動産会社の義務違反があれば契約解除可能。
- 売主都合の場合でも「売り止め」は実務上よくある。
- 事情を正直に伝えれば、柔軟に対応してもらえる可能性大。
ご自身で判断がつかないときは、地元の不動産会社や専門家に一度相談してみてください。
春日井市での売却相談なら、春日井シティ不動産まで。親身に対応いたします。
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監修者情報
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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣