春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/07/23
Vol.26 空き家になったら火災保険はどうする?補償が切れるリスクと正しい対処法を解説
「実家が空き家になったけど、火災保険はそのままでいいのかな?」
この疑問、実はとても重要です。空き家になった瞬間に保険の補償内容が変わる可能性があり、万が一の火災で保険が下りないケースがあります。この記事では、空き家と火災保険の関係を正確にお伝えします。
空き家になると、保険の補償が変わる可能性がある
火災保険の多くは「居住していること」を前提に契約されています。誰も住んでいない空き家状態になると、保険会社によっては以下のような対応をとることがあります。
- 「居住用」として契約した保険の補償対象外と判断される
- 契約継続を断られる(解約を求められる)
- 事故が起きても保険金が支払われない
特に注意が必要なのは、空き家になったことを保険会社に告知していない場合です。火災保険には「告知義務」があり、居住状況の変化は報告する必要があります。告知しないまま火災が発生した場合、保険金が支払われないリスクがあります。
空き家の火災保険で補償されにくい損害の種類
空き家向けの保険では、居住用の火災保険と比べて補償範囲が限定的です。
| 損害の種類 | 空き家保険での扱い |
|---|---|
| 火災・落雷・爆発 | 多くの場合補償対象 |
| 水漏れ・雨漏り | 補償対象外のケースが多い |
| 盗難・vandalism(破損行為) | 補償対象外のケースが多い |
| 地震・津波 | 別途地震保険の加入が必要 |
| 台風・風災 | 保険内容による |
築年数が古い・管理状態が悪い・立地によっては、空き家保険への加入自体を断られることもあります。まず加入中の保険会社に現状を報告して相談することをおすすめします。
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空き家の所有者が問われる「管理責任」
火災保険と並んで重要なのが「管理責任」の問題です。
空き家を適切に管理していなかったことが原因で第三者に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われるリスクがあります。たとえば以下のようなケースです。
- 管理不十分な空き家に不審者が侵入し、火災が発生して隣家に延焼した
- 老朽化した建物の一部が崩落して通行人にけがをさせた
- 草木が隣地に越境してトラブルになった
「管理が不十分だった」と判断された場合、火災保険とは別に損害賠償責任が発生する可能性があります。空き家を所有している以上、適切な管理を続けることが重要です。
対策①:空き家専用の保険に切り替える
まず加入中の保険会社に「空き家になった」ことを告知してください。そのうえで以下を確認します。
- 現在の保険が空き家でも継続できるか
- 継続できない場合、空き家向けの保険に切り替えられるか
- 補償内容・保険料を確認する
空き家専用の保険は補償範囲が限定的になりますが、「火災だけでも補償される」状態を維持しておくことが最低限必要です。
対策②:管理実績を残しておく
空き家でも、しっかり管理されていれば保険加入のハードルが下がり、万が一の際の対応もスムーズになります。
- 月に1回は現地を確認する
- 郵便物を定期的に回収する
- 草刈り・清掃を定期的に行う
- 戸締まり・防犯対策をする
こうした管理実績は、保険契約時の審査や、万が一の事故時に「きちんと管理していた」ことの証明になります。遠方にお住まいの場合は、不動産会社の空き家管理サービスの利用も選択肢の一つです。
まとめ:まず保険会社への告知が第一歩
- 空き家になったら保険会社への告知義務がある。告知しないと保険金が下りないリスクがある
- 居住用の火災保険は空き家では補償対象外になることがある
- 空き家保険は補償範囲が限定的。水漏れ・盗難は対象外のケースが多い
- 管理不十分による損害賠償リスクは保険とは別に発生する
- まず加入中の保険会社に相談して状況を確認する
「どうせもう使わない家だから」と放置しておくのが一番リスクが高い選択です。保険の見直しと合わせて、空き家をどうするかの方向性を決めておくことをおすすめします。
👉 関連記事:空き家を放置するとどうなる?春日井市で起きているリスクと対処法
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監修者情報

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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣
