春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/05/09
【Vol.8】実家の名義が親のまま…このままじゃ売れない?
※この記事は【実家を手放す前に読んでほしい小さな不安】シリーズのVol.8です
Vol.7「ご近所にどう思われるか不安…“実家を売る”ことは恥ずかしいこと?」はこちら → Vol.7を読む
親の名義のままじゃ、実家は売れないんです
「そろそろ実家を売ろうかな」と思っても、
登記(名義)が親のままだと、売却はできません。
不動産を売るには、**登記上の所有者(名義人)**が売主になる必要があります。
親がすでに亡くなっている場合は、まず【相続登記】をして、
名義を相続人に変更しておく必要があります。
売却の第一歩は「相続登記」です
相続登記が終わっていなければ、
売買契約もできませんし、買主も所有権を移せません。
つまり、契約そのものが成立しないのです。
ただし、心配しなくて大丈夫。
相続登記は法律的な手続きですが、
順を追って進めれば、きちんと名義を変更できます。
【簡単解説】相続登記の流れと必要書類
相続登記は以下のような流れで進みます:
- 誰が相続人かを確認(戸籍の取得)
- 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)
- 相続登記の申請(法務局に必要書類を提出)
主な必要書類:
- 被相続人(親)の戸籍謄本、除籍謄本
- 相続人の戸籍、住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印)
登記申請は、司法書士に依頼するのが一般的です。
よくある不安:相続人が複数いる場合はどうなる?
兄弟姉妹など、相続人が複数いる場合は、 売却にあたって全員の同意が必要になります。
そのためには、
- 誰が売却手続きを担当するかを決める
- 全員が納得する形で「遺産分割協議書」を作る
これができれば、代表者が売主となって売却を進められます。
もし話し合いが難しい場合は、 司法書士や不動産会社に相談しながら、 段階的に整理していくことも可能です。
売却を進めるなら、不動産屋にまず相談を
相続登記というと「難しそう」「どこに頼めば?」と感じるかもしれませんが、 不動産会社に売却の相談をすれば、信頼できる司法書士を紹介してくれます。
春日井シティ不動産では、 相続登記〜売却までの流れをワンストップでお手伝いしています。
「登記が親のままなんだけど…」という段階でも、 遠慮なくご相談ください。
まとめ|相続登記が終われば、売却はしっかり進められます
名義が親のままでも大丈夫。 相続登記を完了させれば、売却の道はきちんと開けています。
複雑に思えるかもしれませんが、 経験豊富な不動産会社と専門家がいれば、 一つひとつ確実に進めていけます。
迷っている方は、まずはお話を聞かせてください。
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監修者情報
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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣