春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/05/02
【成約事例】借地権の売却|名古屋市中村区 借地権整理・地主による買取
■ご相談の内容
名古屋市中村区にあるご実家が空き家となり、
「土地は借地だけど、売却できるだろうか?」というご相談をいただきました。
相談者Aさんは、相続により建物の所有者となりましたが、土地は他人の所有(借地)。
いわゆる“借地権付き建物”の状態です。
このようなケースでも売却は可能ですが、借地権の整理にはいくつかのハードルがあります。
■背景整理:Aさんの借地権状況
- 昭和53年に父親が地主から土地を借りてマイホームを建築
- 土地は約70坪・現在も借地状態(借地料は相場よりもかなり安い)
- 平成20年に父が他界し、母が建物名義人へ
- 1年前に母が亡くなり、Aさんが建物を相続
- Aさん自身は別の自宅があり、実家は空き家のまま借地料を支払い中
- 地主とは代替わりしていて関係性は希薄
■売却希望と借地権交渉のはじまり
Aさんの希望は、「高額で売れなくてもいい。
解体費や家財処分費程度がまかなえれば、できるだけスムーズに整理したい」とのこと。
地主側に買取の打診をしたところ、
「交渉は弁護士を通じて進めたい」との回答をいただき、
双方が争わず解決を望むという意思のもと、話し合いが始まりました。
■借地権交渉が難しい理由
借地権は相続・売買が可能な正当な権利ですが、
実際には地主との関係性や感情面も絡み、スムーズには進まないこともあります。
特に代が変わって面識のない地主の場合、
「安い賃料で土地を貸してきた」という思いや、
「建物があるせいで自由に使えない土地を返してほしい」という感情が交渉に影響することも。
借地人の立場から一方的に交渉を進めるのではなく、
金銭条件や譲歩も交えてお互いに納得できる落とし所を探ることが必要です。
■最終的な交渉結果と双方のメリット
今回のケースでは、地主Kさん側が
「本来は解体して返してもらうべきだが、費用はこちらで負担する」という意向を示され、
結果的には当初見積もっていた解体費の約2倍の金額で借地権を買い取っていただくことでまとまりました。
- Aさんにとっては、精神的にも物理的にも空き家を整理できたことで大きな安心に
- 地主Kさんにとっても、所有地を完全に取り戻す好機となり、実質的には好条件での合意
■まとめ:借地権整理は“納得の着地点”を探す交渉
借地権の売却は、一般の土地建物売買とは異なり、
「感情」と「交渉」が絡む特別な取引です。
・金額にこだわりすぎない柔軟さ
・交渉の糸口をつかむ冷静な話し合い
・時には弁護士など専門家を交えたスキーム構築
こうした要素が揃えば、借地権でもしっかり整理・売却することは可能です。
ご依頼いただき、誠にありがとうございました。
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監修者情報
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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣