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2025/05/19

【40年前に買った岐阜の山林を手放したい】ご相談いただきました

春日井市の不動産相談窓口「春日井シティ不動産」です。
今回は、「親が40年前に買った山林をどうにかしたい」というご相談についてご紹介します。

結論から言えば、この土地は現実的に売ることが難しく、手放すこともできないまま持ち続けるしかないという判断になりました。

問題解決に至らなかった事例ですが、こういう現実もあることをお伝えできればと記事にしました。

ご相談内容:親が購入した“山林の一部”を手放したい

相談者は春日井市にお住まいの50代の男性。
「親が昔、将来値上がりするかもしれないと言われて買った山林がある。自分としては不要なので手放したい」とのことでした。

  • 場所:岐阜県内某所
  • 面積:約60坪
  • 地目:山林
  • 利用状況:現地は見に行ったこともない。道もなさそう。
  • 固定資産税:評価がゼロで納税通知もなし

いわゆる「原野商法」で売られた土地の可能性が高いと感じました。

この土地の状況について読み取れたこと

持参された地図や購入当時の書類をもとに、現地の位置を推定しましたが、
以下のような状況が見えてきました:

  • 登記はされているが、場所の特定が困難
  • 道路に面しておらず、進入路がない
  • 空撮地図で見ても、密林の中に埋もれているような土地
  • 取引事例は皆無。相場も存在せず、価格が“ゼロ円”でも買い手はつかない状況

▶ 要するに、「タダでも引き取り手がいない土地」という現実。
不動産とは名ばかりで、資産としての価値は実質的にゼロ――これがこの相談の出発点でした。

「国に返せないのか?」という質問も

相談者からは、「いっそ国に返す方法はないのか?」というご質問もありました。
たしかに最近、「相続土地国庫帰属制度」という制度が始まっています。

しかしこの制度は――

  • 建物が建っていないこと
  • 境界がはっきりしていること
  • 土壌汚染や埋設物がないこと
  • 管理が容易であること

など、受け入れ条件がかなり厳しいのが実情です。

今回の土地は、道もなく、境界も不明確で、管理の難しい山林の一部。
制度の対象には、おそらくならないというのが正直な見解です。

※行政も、「一定の管理コストがかかる不動産」は国庫では引き取らないという立場です。

相続放棄で手放せる?その場合の注意点

では、相続のタイミングで放棄できるか?というと、
「この土地だけを放棄すること」はできません。

相続放棄は「全部を放棄するか、全部を相続するか」の二択です。

もし今後、お父様が亡くなり他の財産(預貯金・家など)がある場合、
この土地だけ切り離すことはできず、他の財産も一緒に放棄する必要が出てきます。

最後に:すべての不動産相談が“解決できる”わけではない

今回は、私としても「どうにもならない」ケースでした。

何か打つ手が見つかればよかったですが――
現実として、買い手もおらず、活用もできず、行政も引き取らない。

せめてものお手伝いとして、状況を整理し、今後起こり得るパターンや対応策を丁寧にご説明しました。

そして最後に相談者の方がこうおっしゃいました。

「はっきり言ってくれてよかった。これで変に期待しなくて済みます」

たとえ解決できなくても、「知らないまま不安を抱えている状態」から、
「現実を理解し、気持ちを整理できた状態」へ導けたのなら、
それもまた、不動産屋の役割のひとつだと信じています。

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