春日井シティ不動産のブログ

KASUGAI CITY REAL ESTATE

  • TOP  >  
  • ブログ  >  
  • Vol.49 事故物件でも売れる?告知義務・価格の下落幅・売却を進めるコツ

2025/03/26

Vol.49 事故物件でも売れる?告知義務・価格の下落幅・売却を進めるコツ

「親が亡くなった家を売りたいけど、事故物件になるのか?」

「自殺があった家は売れないと聞いた。本当ですか?」

事故物件の売却は、多くの方が不安に思うテーマです。結論から言うと、事故物件でも売却は可能です。ただし告知義務・価格への影響・売却の進め方に注意が必要です。この記事では正直にお伝えします。

そもそも「事故物件」とは?

法律上の正式な定義はありませんが、一般的に「過去に人が亡くなった物件」を事故物件と呼びます。不動産業界では「心理的瑕疵(しんりてきかし)のある物件」「告知事項付き物件」という表現が使われます。

亡くなり方によって告知義務の有無が変わります。

【重要】2021年国土交通省ガイドラインで基準が明確化された

2021年10月、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し、告知義務の基準が明確になりました。

死亡の種類売買での告知賃貸での告知
自然死(老衰・病死など)原則不要原則不要
日常生活での不慮の死(転倒事故など)原則不要原則不要
自殺・他殺・事故死(火災など)告知必要概ね3年間は告知必要
特殊清掃が行われた孤独死告知必要告知必要

重要なポイントが2つあります。

①老衰・病死は原則として告知不要です。「親が家で亡くなったから事故物件になる」と心配される方が多いですが、自然死であれば告知義務はありません。

②賃貸の場合は概ね3年で告知義務が消える。自殺などがあった物件でも、賃貸では概ね3年経過すれば告知不要とされています。売買には明確な期限はありませんが、時間の経過により心理的影響が薄れ、価格への影響も小さくなっていきます。

💬 「うちの場合、告知が必要かどうか判断できない」という方へ。
死亡の状況・経緯を確認した上で、告知が必要かどうかを一緒に整理します。まだ売ると決めていない段階でも大丈夫です。
まずLINEで気軽にご相談ください👉 LINEで相談する

告知義務を守らないとどうなるか

告知すべき事実を隠して売却した場合、後から買主が知った際に契約解除・損害賠償を請求されるリスクがあります。売却後のトラブルを防ぐためにも、告知が必要な事実は正直に伝えることが重要です。

なお「告知事項あり」で売り出すことは、必ずしも売れないことを意味しません。適切な価格設定と誠実な説明によって、納得して購入する買主は見つかります。

価格への影響:どれくらい下がるのか

事故物件の価格下落幅は、事故の内容・時期・立地・物件の状態によって異なります。目安として以下のような傾向があります。

状況価格への影響の目安
自然死・日常的な不慮の死(告知不要)ほぼ影響なし
孤独死(特殊清掃あり)1〜2割程度下落
自殺(事故から時間が経過)2〜3割程度下落
自殺・他殺(事故から日が浅い・周知されている)3〜5割程度下落
買い手がつかない場合(業者買取)相場の5割前後

ただしこれはあくまで目安です。立地が良く需要が高い物件であれば、事故物件であっても比較的高値での売却が可能なケースがあります。

春日井市での実際の売却事例

【事例①】20年以上前の事故・7掛けで売却

事故から長期間が経過しており、周辺住民の記憶も薄れていた。それでも購入検討者が過去を調べればわかるため、相場の約70%に設定したところ売れた。時間の経過が価格への影響を小さくした事例です。

【事例②】フルリフォーム後にほぼ相場価格で売却

人気エリアに立地しており需要が高かった。室内をフルリフォームして印象を一新した結果、心理的抵抗を抑えられ、ほぼ相場価格での売却に成功した。

【事例③】買い手がつかず業者買取に切り替え

事件から間もなく、周辺住民も騒動を記憶していた。立地条件も芳しくなく、値下げしても個人の買い手がつかなかったため、業者買取(再販ルート)に切り替えた。相場の約5割の価格になったが、確実に現金化できた。

売却を進めるための3つのポイント

①タイミングを考える

事故から間もない時期は周辺住民の記憶が新しく、心理的影響が大きいです。ある程度時間をおいてから売り出すか、リフォームで印象を変えてから売り出すことで、価格への影響を和らげることができます。

②リフォームで印象を一新する

室内での事故・事件だった場合は、壁紙・フローリングの張り替えなどで印象を変えることが有効です。リフォーム費用をかけても、それ以上の価格改善につながるケースがあります。

③買い手がつかない場合は業者買取も選択肢

一般的な売却で買い手がなかなかつかない場合は、不動産会社の買取(業者が直接購入)に切り替えることも選択肢の一つです。価格は相場より下がりますが、確実に・早く現金化できます。

まとめ

  • 事故物件でも売却は可能。ただし告知義務と価格調整が必要
  • 2021年の国土交通省ガイドラインで告知義務の基準が明確化された
  • 自然死・日常的な不慮の死は原則告知不要。自殺・他殺・特殊清掃が必要な孤独死は告知必要
  • 賃貸の場合は概ね3年で告知義務が消える(売買は期限なし)
  • 価格の下落幅は状況によって異なるが1〜5割程度が目安
  • 立地が良い・リフォームで印象改善・時間の経過で価格への影響は小さくなる
  • 買い手がつかない場合は業者買取も有効な選択肢

「事故物件だから諦めるしかない」ということはありません。告知義務を守りながら、適切な価格・タイミング・方法を選ぶことで、売却の道は開けます。まず状況を整理するところから始めてください。

👉 関連記事:20年前の自殺疑惑が発覚した土地売買の顛末|告知義務の実例

👉 関連記事:実家にご近所トラブルがある…それでも売れる?告知義務の判断基準と対処法

👉 関連記事:雨漏り・ボロボロの空き家でも売れる?3つの選択肢を解説

💬 「事故物件になるかもしれない。どう対応すればいい?」という方へ。
告知の判断・価格設定・売却の進め方まで、正直にアドバイスします。まだ売ると決めていない段階でも大丈夫です。
👉 LINEで気軽にご相談ください

  • 前の記事へ
  • 一覧へ戻る
  • 次の記事へ

監修者情報

無料査定依頼

売却方法はこちら

トップに戻る