春日井シティ不動産のブログ
KASUGAI CITY REAL ESTATE
2025/04/19
【不動産を売るときの媒介契約】専属か?専任か?一般か?最適な選び方を徹底解説
不動産を売却するとき、「媒介契約」をどう選ぶかは、その後の売却結果を大きく左右します。
どの契約形態を選ぶかで、不動産会社の動き方も変わり、売主の自由度や成約スピードにも影響が出ます。
この記事では、不動産売却の際に必ず結ぶことになる「媒介契約」について、3つの契約形態の違いと、失敗しない選び方をわかりやすく解説します。
媒介契約とは?
媒介契約とは、売主が不動産業者に対して「この不動産の売却を依頼します」ということを正式に約束する契約のことです。
この契約により、業者は広告活動や販売活動を開始できます。媒介契約の締結は、宅地建物取引業法上、必須とされており、書面で交わされます。
契約書には主に以下の事項が記載されます:
- 売却物件の概要(所在地・面積・権利関係等)
- 希望売却価格
- 媒介期間(最長3ヶ月)
- 業者による販売活動の報告義務
- 成約時に支払う仲介手数料額とその支払条件
媒介契約の3つの形態とその違い
媒介契約には以下の3種類があり、いずれかを選択する必要があります。
契約形態 | 特徴 | 売主の自由度 | 業者の報告義務 | 一般的な利用傾向 |
---|---|---|---|---|
専属専任媒介 | 1社のみに依頼し、自力売却も不可 | ✕ 自分で買主を見つけても契約できない | 週1回以上の活動報告義務あり | 業者主導型/売主には不利な場合も |
専任媒介 | 1社のみに依頼するが、自力売却は可 | 〇 買主を自分で探しても契約可能 | 2週に1回以上の報告義務あり | 最も一般的/バランス型 |
一般媒介 | 複数の業者に依頼可能 | ◎ 売主の自由度が高い | 報告義務なし(任意) | 売主主導型/競争環境を活用 |
各媒介契約のメリット・デメリット
専属専任媒介契約の特徴
メリット:
- 業者にとって確実に報酬が得られる契約形態のため、販売活動に注力しやすい。
- 定期的な報告義務があり、活動状況を把握しやすい。
デメリット:
- 売主は自分で買主を見つけても契約不可。自由度が最も低い。
- 業者選びに失敗すると、3ヶ月間は身動きが取れなくなる。
専任媒介契約の特徴
メリット:
- 自力で買主を見つけることができる。
- 業者に報告義務があるため、活動状況が見える。
デメリット:
- 1社限定のため、業者の力量に売却結果が大きく左右される。
一般媒介契約の特徴
メリット:
- 複数の業者に依頼可能。業者間で競争が生まれやすく、条件の良い買主が見つかりやすい可能性も。
- 売主自身で買主を探すことも可能。
デメリット:
- 業者にとっての専有利益がないため、活動が消極的になる可能性がある。
- 報告義務がないため、業務の透明性に欠ける場合も。
選び方のポイントと戦略
あなたが信頼できる不動産業者と出会えているか?
- YES → 専任媒介で1社に任せて結果に期待
- NO/未定 → 一般媒介で複数社に依頼しつつ様子を見る
高く売るにはどれがいい?
媒介契約の種類よりも、営業担当者の力量と信頼性が結果を決めます。査定額が高すぎる場合は「見せかけの査定」であるリスクもあるので注意が必要です。
専属専任媒介は避けた方が無難?
正直に言えば、専属専任媒介契約は売主にとってほとんどメリットがありません。
契約期間中は自力売却すら認められず、しかも1社専任です。業者本位の契約と言わざるを得ません。
媒介契約の運用戦略(実践的アドバイス)
- 初めは一般媒介で2〜3社に依頼し、比較検討。
- 最も信頼できる業者が見つかったら、専任媒介へ切り替えも視野に。
- 専属専任は、信頼関係が確立された業者との間でも「最終手段」として。
まとめ:媒介契約の種類より「誰に任せるか」が重要
媒介契約はあくまで「売却戦略の手段の一つ」であり、本質は「どの業者と、どの担当者に依頼するか」にあります。
契約形態にばかり目を向けるのではなく、営業担当の対応力、説明力、信頼性をしっかり見極めましょう。
✅ 最初の入口としては「一般媒介+複数社比較」が有効
✅ 信頼できる担当が見つかれば「専任媒介」へ
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監修者情報
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春日井シティ不動産株式会社
山本 直嗣