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購入時に必要となる諸費用とは?
物件価格以外にいくら必要なの?

素朴な疑問にお答えします。
 不動産を購入するにあたって、物件価格以外に、税金・登記費用・ローン費用・手数料・火災保険等が必要となります。

 まず諸費用の目安として知っておいてほしいのは、新築で購入価格の5~7%、中古住宅で5~10%、つまり2,000万円の物件を買う場合でも、別に100万~200万円ほどの諸費用を用意する必要があるわけです。

 特に住宅ローン利用の場合は10%近く必要になることが多いです。諸費用は思いのほか結構な負担となりますので、予算の都合上、諸費用をある程度は把握して物件探しをする方が賢明でしょう。

■諸費用にはどんな項目があるのでしょうか?
1)税金・登記費用
●印紙税 売買契約書や金銭消費貸借書(ローン借入の為の金融機関との契約書)などの作成の時に必要となります。購入金額や借入金額によって印紙の額は違います。
●登録免許税 建物や土地の所有権移転を登記する際に支払う地方税です。建物、土地それぞれに一定の要件を満たせば税金の軽減措置があります。又、ローンを借入れした場合も抵当権の設定登記が必要になります。抵当権の設定費用は借入額が多くなるほど登録免許税も高くなります。
●登記手数料 不動産の所有権移転、抵当権設定等の手続きを司法書士に依頼する際の手数料です。不動産の規模によって手数料は変わります。
●不動産取得税 新しく不動産を取得した時にかかる1回限り課される税金です。土地や建物の購入、建築、増改築、贈与などでもらった場合などが課税の対象になります。一定の要件を満たす不動産については軽減措置が設けられています。登記申請後、所轄の役所から納付書が送られてきます。
●固定資産税
(都市計画税)
毎年1月1日に固定資産(土地、建物等)を所有されている方に請求がきます。購入物件の売主が既に支払済みの場合、その所有期間に応じて日割清算します。
2)住宅ローン費用
●融資手数料 借入れする金融機関に支払う手数料です。 
●ローン保証料 住宅ローンを組む場合、通常は連帯保証人を立てずに、銀行指定の保証会社の保証を受ける事により融資を受けます。(条件によっては、連帯保証人が必要の場合もあります。) 保証料を保証会社に払い、保証会社が保証人代わりとなりますが、借入額や借入期間に順じて保証料が決まります。

団体信用生命保険との大きな違いは返済不能になった場合です。返済不能になった場合、銀行に対しての債務は無くなります。しかし、今度は保証会社が債権者になり返済義務は残りますので注意が必要です。
●団体信用生命
保険料(団信)
万が一債務者が死亡や重度障害などにより返済不能となった場合、ローン残債を全額支払ってくれるものです。銀行ローンは団信加入が融資条件となります。民間金融機関の場合、保険料は予め金利に含まれていますので保険料は必要ありません。
●火災保険
(地震保険)
購入する建物に設定します。住宅ローンを組む場合、返済年月分だけ火災保険に加入する必要があります。保険料は建物の構造や補償内容、保険料の支払方法などにより異なります。

万一の火災により保険金がおりても住宅ローンの返済に優先的に充てられます。地震保険は任意加入ですが、震災のリスクを踏まえ加入をお勧めしております。
)仲介手数料
●仲介手数料 仲介会社を介して不動産を購入する場合に仲介会社に支払う手数料です。支払いは契約時に半分、決済時に残りの半分を支払うという形態が多いです。

購入する不動産の金額により以下の計算式で算出します。
(売買金額×3%)+6万+消費税

■計算例
3000万円(税抜き)の売買価格の場合
→ (3000万円×0.03+6万)×1.05=100万8千円
■では、いつ頃、何を、支払えばいいのでしょうか?
1)売買契約時
●売買手付金 売買代金の10%程度を売主に支払

●印紙代
売買契約書に下記金額の印紙を貼付します。
(売買金額)   (印紙代)
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円

●仲介手数料
不動産会社への手数料
(契約時半金、決済時半金)

2)住宅ローン
契約時
●印紙代 金銭消費貸借抵当権設定契約証書に貼付します。
(借入金額) (印紙代)
100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
3)住宅ローン
実行時
●融資事務手数料 借入する金融機関への手数料
一般的に31500円~52500円(金融機関により異なります)


●融資保証料 融資金融会社が指定する保証会社への支払
目安として借入金額の0.2%程度(条件により異なります)


●団体信用生命保険 住宅ローンに付随する生命保険
銀行ローンの保険料は金利に含んでいます


●火災保険料 対象建物に火災保険を設定

●登録免許税 抵当権設定登記の登録免許税(軽減措置あり)

●司法書士手数料 抵当権設定登記の報酬
4)残金決済
引渡時
●売買残金 売買代金残金を売主へ支払

●仲介手数料 不動産会社へ手数料残金

●登録免許税 所有権移転等の登録免許税(軽減措置あり)

●司法書士手数料 所有権移転登記等の報酬
5)購入後
●不動産取得税
(県税)
土地や家屋などの不動産を取得した際かかる税金
(概ね約3~4月前後で通知がきます)
(軽減措置あり)


●固定資産税・
都市計画税
(市町村税)
不動産を所有することにより、毎年課税される税金
(毎年4月頃通知がきます)


■不動産屋さんに諸費用計算をお願いしてください。
 なんかいろいろ項目があって大変そうと思われたかもしれませんが、一般的に不動産業者に諸費用計算をお願いすれば、概算であればすぐにお出しすることができます。

 まだ物件が決まってない場合でも、おおよその物件価格と税金の軽減が受けられるかどうか、そして銀行ローンをいくらくらい組むか、それがわかればすぐに概算の諸費用であればお出しできます。不動産業者の中には、買う物件が決まってから依頼してくださいなんて冷たい対応されることもひょっとするとあるかもしれませんが、そんなときは私に聞いてください。聞くだけでも(買ってもらえなくても)きちんと対応いたします!

 さらに具体的なきっちりとした諸費用金額については、物件が決まり、銀行が決まり、そして引渡日が決まった段階であれば、1円単位までの正確な諸費金額が確定することになります。

 ちなみに、概算金額であっても多少多めな金額でお知らせすることが多いので、当初の購入条件が変わらなければ諸費用が大幅に増減することもなく予算計画が狂うことを心配する必要はないかと思います。

 なお、中古物件などでリフォーム等を予定している場合は、売買契約前にリフォーム業者に現場確認による見積もりを出してもらうようにしましょう。購入してから予想外のリフォーム費用UPとなっても困ってしまいますよ。

 いずれにしましても、諸費用がどれくらいになるか知りたい、また、諸費用についてご不明な点などある方は、メールかお電話でお気軽にお問合せください。(365日24時間対応します)
 
 
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  春日井シティ不動産:担当山本